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株式譲渡承認規程

株式譲渡承認規程のテキスト

       株式譲渡承認規程

(目 的)
第1条 当社の定款第○○条に定める株式の譲渡制限に関する取締役会における譲渡の承認及び否認基準に関しては、この規程の定めるところによる。
(譲渡承認の基準)
第2条 株主から所有株式につき、譲渡の承認請求があったとき、取締役会は、次に掲げる場合には原則として譲渡を承認するものとし、代表取締役は譲渡承認の通知を発するものとする。
(1) 譲受人が当社であり、当社が会社法所定の株主総会決議をして会社法所定の条件に合致しているとき
(2) 譲受人が当社の取引銀行であるとき
(3) 譲受人が当社の株主であるとき
(4) 譲受人が当社の取締役、監査役及び従業員であるとき
2 前項の場合においても、代表取締役が取締役会の審議に付することを相当と判断するときは、請求を受けてから10日以内に取締役会を招集して、その審議を受けるものとする。
(譲渡否認の基準)
第3条 株主から所有株式につき、譲渡の承認請求があったとき、取締役会は、次に掲げる場合には原則として譲渡を承認しないこととし、代表取締役は譲渡否認の通知を発するものとする。
(1) 譲    受人があらかじめ取締役会において譲渡禁止を指定された者であるとき
(2) 譲受人が過去に株式の譲受を否認された者であって、その条件が変わっていないとき
2 前項の場合においても、代表取締役が取締役会の審議に付することを相当と判断するときは、請求を受けてから10日以内に取締役会を招集して、その審議を受けるものとする。
(譲渡の指定)
第4条 譲渡を承認しないときに、株式譲渡の相手方として会社が指定すべき者は、取締役会の決議によって、次に掲げる者のうちから適当な者を選出する。
(1) 当 社
(2) 当社の株主
(3) 当社の取締役、監査役及び従業員
(4) 当社の取引銀行又は協力会社
(5) その他取締役会で特に指定した者

附 則
第5条 この規程の改廃は取締役会が行う。
第6条 この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。

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