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株式取扱規程(非上場会社かつ株券を発行しない場合)

株式取扱規程(非上場会社かつ株券を発行しない場合)のテキスト

株式取扱規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、当会社の株式に関する名義書換その他株式に関する手続について定めたものである。
(株券の不発行)
第2条 当会社の発行する株式については、株券を発行しないものとする。
(取扱場所)
第3条 この規程による当会社の株式事務の取扱場所及び取次所は、次のとおりとする。
(1) 事務取扱場所
東京都○○区○○1丁目2番3号 本社総務部
(2) 事務取次所
○○県○○市○○4丁目5番6号 ○○支社
(手続の方法)
第4条 株式についての請求、届出又は申出は、当会社所定の書式に記名し、当会社に届け出た印鑑を押印することにより行うものとする。ただし、法令に従い、書面に代えて電磁的方法によることができる場合には、当会社の指定する電磁的方法(記録されるべき内容及び送信手段の双方を含む。)をもって、請求、届出又は申出を行うことができる。

第2章 名簿書き換え
(名義書換)
第5条 株主名簿の名義書換は、次に掲げる場合にのみ、することができる。
(1) 株式の名義人(又は一般承継人)及び取得者の共同請求がある場合
(2) 取得者の単独請求により名義書換をしても利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法令に定める場合
(3) 会社が株式交換又は株式移転によって完全子会社となった場合、その他の請求によらない名義書換をしても利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法令に定める場合
2 株式について名義書換を請求しようとする場合は、所定の書式に記名押印し、会社に提出しなければならない。

第3章 質権の登録
(質権の登録・抹消)
第6条 株式についての質権の登録、変更又は抹消を請求しようとする場合は、所定の書式に記名押印し、会社に提出する。会社は、質権者の氏名と住所を株主名簿に記載又は記録しなければならない。
2 株主名簿に登録された質権者は、会社に対し、株主名簿に記載又は記録された質権者に関する事項を証明する書面を請求することができる。

第4章 諸届出
(株主が個人の場合の届出)
第7条 株主が個人の場合は、その氏名又は名称、住所及び印鑑を所定の書式により届け出る。ただし、外国籍の者については署名をもって印鑑に代えることができる。
2 前項の届出事項に変更が生じた場合は、所定の書式により届け出る。なお、氏名を変更する場合は、戸籍抄本も添付しなければならない。
(法人の場合の届出)
第8条 株主が法人の場合は、法人の名称、所在地、印鑑並びにその代表者の資格及び氏名を所定の書式により届け出る。
2 前項の届出事項に変更が生じた場合は、届出の際に変更登記後の登記事項証明書を添えて届け出る。
(共有株式の場合)
第9条 共有株式の場合は、その代表者1名を定め、届出書に共有者全員が連署の上届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。
(外国居住株主等の場合の届出)
第10条 外国に居住する株主の場合は、氏名及び日本国内における通知送達のための仮住所を所定の書式により届け出るものとする。なお、日本国内に代理人を置く場合は、代理人の氏名及び住所を届け出るものとする。
2 前項の届出事項に変更が生じた場合は、所定の書式に、本国における証明書を添付して届け出る。
(代理人の設定、変更又は解除)
第11条 代理人を設定、変更又は解除した場合は、所定の書式により届け出るものとする。
2 代理人が法定代理人の場合は、設定及び変更の届出の際に、戸籍抄本を添付しなければならない。

附 則
(改 定)
第12条 この規程の改定は、取締役会の決議による。
(所管・施行期日)
第13条 この規程の所管部署は、総務部とする。
2 この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。

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