株式取扱規程(非上場会社かつ定款に株券を発行する旨を定める場合)
株式取扱規程とは
株式取扱規程は、当会社の株式に関する名義書換や質権の設定、各種届出などの事務手続きを明確にするための規程です。株券を発行しない「株券不発行制度」を前提とし、株主の権利を保護しながら会社側で正確な株主名簿の管理を行うための実務指針となります。近年のデジタル化に対応し、書面による手続きだけでなく電磁的方法による申請も容認しており、株主情報の正確性と事務処理の効率化を両立させることを目的としています。
株式取扱規程のポイント
- 株券を発行しないことを基本方針とし、事務取扱場所を本社総務部に集約して管理の適正化を図る。
- 名義書換は原則として現名義人と取得者の共同請求とし、権利移転の真正性を担保する。
- 質権の登録や抹消の手順を定め、株式を担保提供する際の権利関係を株主名簿に正しく反映させる。
- 個人、法人、共有株主、外国居住者など、株主の形態に応じた氏名・住所・印鑑等の届出義務を詳細に規定する。
- 氏名や代表者の変更時には戸籍抄本や登記事項証明書などの公的書類の添付を求め、情報の信頼性を維持する。
株式取扱規程(非上場会社かつ定款に株券を発行する旨を定める場合)のテキスト
株式取扱規程 第1章 総 則 (目 的) 第1条 この規程は、当会社の株式に関する名義書換その他株式に関する手続について定めたものである。 (株券の種類) 第2条 当会社が発行する株券の種類は、1株券、5株券、10株券、50株券及び100株券とする。 2 前項のほか、必要があると認めるときは、取締役会の決議により前項以外の株数を表示した株券を発行することができる。 (取扱場所) 第3条 この規程による当会社の株式事務の取扱場所及び取次所は、次のとおりとする。 (1) 事務取扱場所 東京都○○区○○1丁目2番3号 本社総務部 (2) 事務取次所 ○○県○○市○○4丁目5番6号 ○○支社 (手続の方法) 第4条 株式についての請求、届出又は申出は、当会社所定の書式に記名し、当会社に届け出た印鑑を押印することにより行うものとする。ただし、法令に従い、書面に代えて電磁的方法によることができる場合には、当会社の指定する電磁的方法(記録されるべき内容及び送信手段の双方を含む。)をもって、請求、届出又は申出を行うことができる。 第2章 名義書換 (名義書換) 第5条 株式について名義書換を請求しようとする場合は、所定の書式に記名押印し、これに次の書面を添えて会社に提出しなければならない。 (1) 譲渡による株式の取得の場合には、株券 (2) 譲渡以外の事由による株式の取得の場合にはその取得を証する書面及び株券 第3章 質権の登録及び信託財産の表示 (質権の登録・抹消) 第6条 株式について質権の登録、変更又は抹消を請求しようとする場合は、所定の書式に記名押印し、これに株券を添えて会社に提出する。 (信託財産の表示・抹消) 第7条 信託財産の表示又は抹消を請求しようとする場合は、委託者又は受託者が所定の書式に記名押印し、これに株券を添えて会社に提出する。 第4章 諸届出 (株主が個人の場合の届出) 第8条 株主が個人の場合は、その氏名又は名称、住所及び印鑑を所定の書式により届け出る。ただし、外国籍の者については署名をもって印鑑に代えることができる。 2 前項の届出事項に変更が生じた場合は、所定の書式に株券を添付して届け出る。なお、氏名を変更する場合は、戸籍抄本も添付しなければならない。 (法人の場合の届出) 第9条 株主が法人の場合は、法人の名称、所在地、印鑑並びにその代表者の資格及び氏名を所定の書式により届け出る。 2 前項の届出事項に変更が生じた場合は、届出の際に変更登記後の登記事項証明書を添えて届け出る。 (共有株式の場合) 第10条 共有株式の場合は、その代表者1名を定め、届出書に共有者全員が連署の上届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。 (外国居住株主等の場合の届出) 第11条 外国に居住する株主の場合は、氏名及び日本国内における通知送達のための仮住所を所定の書式により届け出るものとする。なお、日本国内に代理人を置く場合は、代理人の氏名及び住所を届け出るものとする。 2 前項の届出事項に変更が生じた場合は、所定の書式に、本国における証明書を添付して届け出る。 (代理人の設定、変更又は解除) 第12条 代理人を設定、変更又は解除した場合は、所定の書式により届け出るものとする。 2 代理人が法定代理人の場合は、設定及び変更の届出の際に、戸籍抄本を添付しなければならない。 第5章 株券喪失登録等 (株券喪失登録申請) 第13条 株券喪失登録の申請をする場合には、当社所定の申請書に証明資料を添付し提出するものとする。 2 株主名簿上の株主及び質権者(以下「名義人」という。)以外の者から前項の株券喪失登録申請がなされた場合には、当社は、遅滞なく、当該株券の名義人に対して、喪失の登録がなされたことを通知するものとする。 3 当社が株券喪失登録をした株券が、当該株券に係る株式についての権利行使のために当社に提出された場合には、当社は、遅滞なく、当該株券を提出したものに対して喪失の登録がなされていることを通知するものとする。 (株券を所持する者による抹消の申請) 第14条 株券喪失登録がなされた株券を所持する者が当該株券喪失登録の抹消を申請する場合には、当社所定の申請書に当該株券を添えて提出するものとする。 2 前項の申請がなされた場合において、当社は、遅滞なく、株券喪失登録者に対して通知をするものとする。 3 前項の通知がなされた日から2週間を経過した日に、当社は、株券喪失登録を抹消し、提出された株券を登録異議申請者に対して返還するものとする。 (株券喪失登録者による抹消の申請) 第15条 株券喪失登録を受けた者が当該登録の抹消を申請する場合、当社所定の申請書を提出するものとする。 2 当社は、前項の申請書が提出された日に当該抹消申請に係る株券喪失登録を抹消するものとする。 (株券の失効) 第16条 株券喪失登録がされた株券は、第13条の株券喪失登録がなされた日の翌日から起算して1年が経過した日に失効する。ただし、その日までに当該株券喪失登録が抹消された場合においてはこの限りではない。 第6章 株券の再発行 (分割、併合、汚損又は毀損による再発行) 第17条 株券の分割、併合、汚損又は毀損した場合は、所定の書式に株券を添付して再発行の請求を行うものとする。ただし、汚損又は毀損の程度がはなはだしく、その株券の真偽を判別しがたいときは次条によるものとする。 (喪失による再発行) 第18条 株券の喪失により新株券の発行を請求するときは,第13条に定める株券喪失登録をなした上で、当該株券が無効となった日以降に、所定の請求書を提出しなければならない。 (満欄による株券の発行) 第19条 株券の株主名欄が満了となった場合は、会社はこれを回収して新株券を発行する。 第7章 株券不所持 (株券の不所持) 第20条 株券不所持を申し出る場合は、所定の書式に株券を添付して申し出るものとする。ただし、株券が発行されていないときは、株券を添付する必要はない。 (不所持株券の交付) 第21条 前条の申込をした株主が株券の発行を請求する場合は、所定の書式により申し出るものとする。 第8章 手数料 (手数料) 第22条 株式に関する取扱手数料は、次のとおりとする。 (1) 名義書換 無 料 (2) 株券の分割、汚損、毀損又は喪失による再発行の場合 株券1枚につき 金○○円 (3) 不所持申し出の株券の発行請求による交付の場合 株券1枚につき 金○○円 (4) 質権の登録又は抹消の場合 1名義につき 金○○円 (5) 信託財産の表示又はその抹消の場合 1名義につき 金○○円 (6) 前各号以外の場合 株券1枚につき 金○○円 附 則 (改 定) 第23条 この規程の改定は、取締役会の決議による。 (所管・施行期日) 第24条 この規程の所管部署は、総務部とする。 2 この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。
