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監査役会規則①(大会社(従来型)・建設業)

監査役会規則①(大会社(従来型)・建設業)のテキスト

       監査役会規則

第1章 総  則

(総 則)
第1条 この規則は、法令または定款に基づき、監査役会に関する事項を定める。
(組 織)
第2条 監査役会は監査役全員をもって組織する。
(目 的)
第3条 監査役会は、監査に関する必要な事項について報告を受け、協議を行い、または決議をする。ただし、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
(開 催)
第4条 監査役会は、原則として毎月2回開催する。ただし、必要に応じ随時開催する。

第2章 招  集

(招集権者および議長)
第5条 監査役会において監査役会の招集権者をあらかじめ定める。ただし、他の監査役が招集することを妨げない。
2 監査役会の議長は、前項の招集者がこれにあたる。
(招集通知)
第6条 監査役会の招集通知は定款第○条の定めによる。
(決議の方法)
第7条 監査役会の決議は、監査役全員の過半数をもって行う。
2 決議に際しては、十分な資料に基づいて審議しなければならない。

第3章 議  事

(監査の方針等の決議)
第8条 監査の方針、監査の方法、監査実施計画、監査業務の分担および監査費用の予算等は、監査役会の決議をもって定める。
2 前項の監査実施計画は、会計監査人および内部監査部門と連係のうえ、作成し、取締役に通知する。
3 前二項に定めるほか、監査役の選任、解任または辞任および報酬に関する株主総会での意見陳述、ならびに監査役がその職務を執行するうえで必要と認めた事項については、監査役会で決議することができる。
(監査役の報告)
第9条 監査役は、その職務の執行の状況を監査役に随時報告するとともに、監査役会の求めがあるときはいつでも報告しなければならない。
(会計監査人または取締役等からの報告聴取)
第10条 監査役は、監査役会において、会計監査人または取締役もしくはその他の者から報告を受けることができる。
(取締役の報告についての協議)
第11条 監査役会は、取締役から会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した旨の報告を受けたときは、その取扱いについて協議する。
2 監査役会は、会計監査人から取締役の職務遂行に関する不正の行為または法令または定款に違反する重大な事実を発見した旨の報告を受けたときも、前項に準じて対処する。
(監査報告書の作成・提出)
第12条 監査役会は、取締役から計算書類等および会計監査人から監査報告書等を受領する。
2 監査役会は、前項の監査報告書等について監査役の監査結果の報告を受け、協議のうえ、監査報告書を作成する。この場合、異なる意見の監査役の意見は付記するものとする。
3 監査報告書には監査役全員が記名押印または電磁的署名をし、常勤の監査役についてはその旨を記載する。
4 監査役会は、前項の監査報告書を取締役に提出し、その謄本を会計監査人に送付する。
(会計監査人の選任、不再任または解任に関する決議)
第13条 会計監査人の選任、不再任または解任に関する次の事項については監査役会の決議により行う。
 (1)取締役が株主総会に提出する会計監査人の選任、不再任または解任に関する議案の同意
 (2)会計監査人の選任、不再任、または解任を株主総会の会議の目的とすることの取締役に対する請求
 (3)会計監査人の選任に関する株主総会への議案提出の取締役に対する請求
 (4)会計監査人が欠けた場合の一時会計監査人の職務を行うべき者の選任
2 監査役会が会計監査人を法定解任事由に基づき解任する場合には、監査役の全員の同意をもって行う。この場合、監査役会の選定した監査役が解任後最初の株主総会においてその旨およびその理由を報告しなければならない。
(監査役の選任に関する決議)
第14条 監査役の選任に関する次の事項については、監査役会の決議によって行う。
 (1)株主総会に提出する監査役の選任に関する議案の同意
 (2)監査役の選任を株主総会の会議の目的とすることの請求
 (3)監査役の選任に関する株主総会への議案提出の請求
(監査役の同意)
第15条 次の事項については、監査役の全員の同意をもって行う。
 (1)株主総会に提出する取締役の責任免除に関する議案
 (2)取締役会に取締役の責任を免除し得る権限を付与するための定款変更に関する議案
 (3)定款の規程に基づき取締役会に提出する取締役の責任免除に関する議案
 (4)社外取締役と責任限定契約をし得るための定款変更に関する議案
 (5)会社が取締役を補助するための訴訟参加に関する議案
(監査役の権限行使または義務履行に関する協議)
第16条 監査役は、次の事項の権限行使または義務履行に関し事前に監査役会において協議することができる。
 (1)株主より株主総会前に監査役に対して書面による質問があったときの説明
 (2)取締役会に対する報告および取締役会の招集請求等
 (3)株主総会に提出する議案および書類その他のものに関する意見報告
 (4)取締役の行為の差止請求
 (5)監査役の選任、解任または辞任および報酬に関する株主総会での意見陳述
 (6)会社と取締役間の訴訟に関する事項
 (7)その他訴訟提起等に関する事項
(常勤監査役および常任監査役の選定ならびに監査役の報酬に関する協議)
第17条 常勤監査役および常任監査役の選定は、監査役会において行う。
2 各監査役の報酬の額は、監査役会において、監査役全員の同意により決定することができる。
(議事録)
第18条 監査役会の議事の経過の要領およびその結果は議事録に記載し、出席した監査役はこれに記名押印し、取締役に提出する。議事録は、法令に従い、電磁的方法をもって、記録することもでき、その場合における出席監査役の署名は、電磁的方法をもって行うものとする。
(書面の電磁化)
第19条 この規則に定められた各書面については、法令に従い、当会社の承諾を得た監査役は、書面に代えて、当会社の指定する電磁的方法をもって、各請求または通知等を行うことができる。法令に従い、監査役の承諾を得た場合、当会社も同様に電磁的方法をもってこれらを行うことができる。
(事務局)
第20条 監査役会の招集事務、議事録の作成その他監査役会運営に関する事務は監査役業務部があたる。

第4章 雑  則

(改正措置)
第21条 この規則の改正は、監査役会が行い取締役会に報告する。

付  則

(実施期日)
 この規則は、平成○年○月○日から実施する。

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