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監査役会規則③(大会社(従来型)・製造業)

監査役会規則③(大会社(従来型)・製造業)のテキスト

       監査役会規則

第1章 総  則

(趣 旨)
第1条 当会社の監査役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほかは、この規則の定めるところによる。
(構 成)
第2条 監査役会は、監査役全員をもって構成する。
(監査役会の目的)
第3条 監査役会は、法令または定款の定めに従い、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議または決議を行う。ただし、監査役の権限の行使を妨げない。
(開 催)
第4条 監査役会は毎月1回開催する。ただし、都合により開催を中止することがある。臨時監査役会は、必要に応じて随時開催する。開催場所はそのつど決定する。
(議 長)
第5条 監査役会の議長は監査役の協議により常勤の監査役の中から定める。ただし、当該監査役に事故あるときは、監査役の協議によりあらかじめ定めた順序に従い、他の監査役がこれにあたる。

第2章 招  集

(招集権者)
第6条 監査役会は、議長が招集する。ただし、他の監査役が招集することを妨げない。
(招集手続)
第7条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役会の招集通知は、開催日時、場所を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊急の場合は口頭によることができる。
3 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに開催することができる。

第3章 議  事

(決議方法)
第8条 監査役会の決議は、監査役全員の過半数をもって行う。
2 決議にあたっては、十分な資料に基づき審議しなければならない。
(監査の方針等の決議)
第9条 監査の方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担および監査費用の予算等は、監査の開始にあたり、監査役会において協議のうえ決議をもって策定する。
(監査役会に対する監査役の報告)
第10条 監査役は、自らの職務の執行の状況について監査役会に報告するとともに、監査役会の求めがあるときは報告をしなければならない。
(特別の報告に対する措置)
第11条 監査役会は、取締役から会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した旨の報告を受けた場合はその対応につき協議する。
2 監査役会は、会計監査人から取締役の職務遂行に関する不正の行為または法令または定款に違反する重大な事実を発見した旨の報告を受けた場合も前項に準じ対応する。
(監査報告書の作成)
第12条 監査役会は、取締役から計算書類および会計監査人から監査報告書を受領する。これらの書類等を受領する者は、議長とすることができる。
2 監査役会は、監査報告書の記載事項等について監査役の報告を受け、協議のうえ監査報告書を作成する。
3 前項の監査報告書に異なる意見がある監査役は、その意見を監査報告書に付記するものとする。
4 監査報告書には監査役が記名押印または電磁的署名をする。常勤の監査役についてはその旨を記載する。
(会計監査人の選任、不再任または解任に関する決議)
第13条 会計監査人の選任、不再任または解任に関する次の事項については、監査役会の決議によって行う。
 (1)株主総会に提出する会計監査人の選任、不再任または解任に関する議案の同意
 (2)会計監査人の選任、不再任または解任を株主総会の会議の目的とすることの請求
 (3)会計監査人の選任に関する株主総会への議案提出の請求
 (4)会計監査人が欠けた場合の一時監査役の職務を行うべき者の選任
2 監査役会が、会計監査人を法定の解任事由に基づき解任する場合は、監査役全員の同意をもって行う。この場合においては、監査役会の選定した監査役が、解任後最初の株主総会において、解任の旨およびその理由を説明しなければならない。
(監査役の選任に関する決議)
第14条 監査役の選任に関する次の事項については、監査役会の決議によって行う。
 (1)株主総会に提出する監査役の選任に関する議案の同意
 (2)監査役の選任を株主総会の会議の目的とすることの請求
 (3)監査役の選任に関する株主総会への議案提出の請求
(監査役の同意)
第15条 次の事項については、監査役の全員の同意をもって行う。
 (1)株主総会に提出する取締役の責任免除に関する議案
 (2)取締役会に取締役の責任を免除し得る権限を付与するための定款変更に関する議案
 (3)定款の規程に基づき取締役会に提出する取締役の責任免除に関する議案
 (4)社外取締役と責任限定契約をし得るための定款変更に関する議案
 (5)会社が取締役を補助するための訴訟参加に関する議案
(監査役の権限行使に関する協議)
第16条 監査役は、その職務の遂行において必要と認めた事項については、事前に監査役会において協議することができる。
(議事録)
第17条 監査役会の議事の経過の要領およびその結果は議事録に記載または記録して、出席した監査役がこれに記名押印または電磁的署名を行う。その取扱いは取締役会議事録に準じる。
(書面のIT化)
第18条 この規則に定められた請求・通知等の書面については、法令に従い、当社の承諾を得た監査役は、書面に代えて、当社の指定する電磁的方法をもって、各請求・通知等を行うことができる。法令に従い、監査役の承諾を得た場合、当会社も同様に電磁的方法をもってこれらを行うことができる。

第4章 雑  則

(改正手続)
第19条 この規則の改正は、監査役会の決議を経なければならない。

付  則

 この規則は、平成○年○月○日から実施する。

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