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監査役監査基準①(大会社(従来型)・製造業)

監査役監査基準①(大会社(従来型)・製造業)のテキスト

       監査役監査基準

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この基準は、監査役の職務の執行に関する事項について定める。
(監査役の基本的職務)
第2条 監査役は、取締役の職務の執行を監査する会社の機関として、会社の健全な経営と社会的信頼の向上に努め、株主の負託と社会の要請に応えなければならない。
(業務・財産調査権)
第3条 監査役は、取締役および関係部門に対し、事業の報告を求め、または会社の業務および財産の状況を調査することができる。

第2章 監査の実施

(監査事項)
第4条 監査役は、次の各号に掲げる事項の調査・閲覧・立会・報告の聴取等により監査を行うものとする。
 (1)稟議書等重要な文書
 (2)重要または異常な取引、債権の保全・回収および債務の負担
 (3)財産の状況
 (4)会計監査人の監査計画、監査状況および意見
 (5)会計監査人から提出を受けた監査報告書
 (6)決算方針および決算期の計算書類等
 (7)株主総会に提出すべき議案および書類
 (8)その他監査役が監査上必要とする事項
2 監査役は、取締役の職務の執行を監査するため必要があるときは、子会社に対し事業報告を求め、またはその業務および財産の状況を調査する。
3 監査役は取締役の職務の執行を監査するため必要があるときは、子会社に対して事業報告請求または調査を行ったときは、その方法および結果を監査報告書に記載する。
(会議への出席)
第5条 監査役は、取締役会およびその他の重要な会議に出席し、意見を述べなければならない。
2 監査役は、前項の会議に出席できなかった場合にはその真偽事項について報告を受けまたは議事録、資料等の閲覧を求める必要がある。
(会計監査人等との連係)
第6条 監査役は、会計監査人、内部監査部門および子会社監査役と緊密な連係を保ち、効果的な監査を実施するよう努めなければならない。

第3章 監査の意見陳述

(取締役会に対する意見陳述義務)
第7条 監査役は、取締役の職務の執行またはその他の者の業務上の行為が、法令・定款違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは著しく不当であると認めたときは、取締役会に意見を述べなければならない。
2 監査役は、必要があるときは、取締役に対し取締役会の招集を請求し、または自ら取締役会を招集し、前項の報告をする。
3 監査役は、業務の執行にあたり会社の業務の適正な運営・合理化等または会社の諸制度について意見を持つに至ったときは、取締役に対し、意見を述べなければならない。
(差止請求)
第8条 監査役は、取締役が会社の目的外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、これにより会社に著しい損害を生ずるおそれがある場合には、取締役に対し、その行為の差止めを請求する。
(取締役等への意見陳述についての措置)
第9条 監査役は、監査役会規則第○条(取締役等の報告についての協議)に基づく協議結果、状況に応じ適切な措置をとる。
(会計方針等に関する意見)
第10条 監査役は、取締役が会計方針および計算書類等の記載方法を変更する場合には、あらかじめ変更の理由について報告するよう求める。
2 監査役は、会計方針および計算書類等の記載方法について問題があれば、取締役に意見を述べる必要がある。
(株主総会への報告)
第11条 監査役は、株主総会に提出される議案および書類について違法または著しく不当な事項の有無を調査し、必要な場合には株主総会に報告する。
(株主総会における説明義務)
第12条 監査役は、株主総会において株主が質問した事項については、議長の議事運営に従い説明する。
(監査役の任免・報酬に関する総会における意見陳述)
第13条 監査役は、その選任・解任および報酬について、株主総会において、意見を述べることができる。

第4章 訴訟提起

(訴訟提起等に関する事項)
第14条 監査役は、自ら取締役の責任を追及する必要があるとき、または株主から取締役の責任を追及する訴えの提起の請求があった場合において、その請求に正当な理由があり、かつ、会社の利益保護のため必要があるときは、会社を代表して訴えを提起する。
2 監査役は、前項の他株主総会決議取消の訴え、新株発行無効の訴えその他の訴訟の提起をすることができる。
3 監査役は、取締役が会社に対し株主総会決議取消の訴え、新株発行無効の訴えその他の訴訟の提起をしたときは、会社を代表する。

第5章 雑  則

(監査の費用)
第15条 監査役は、職務執行のため必要と認める費用を会社に対して請求することができる。
(監査補助者)
第16条 監査役の職務執行の補助機関として、監査役業務部を置く。
2 監査役業務部員の人事等に関する事項については、監査役と取締役との協議によって定める。
(改正措置)
第17条 この基準の改正は、監査役会が行い取締役会に報告する。

付  則

 この基準は、平成○年○月○日から実施する。

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