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監査役監査基準②(大会社(従来型)・商社)

監査役監査基準②(大会社(従来型)・商社)のテキスト

       監査役監査基準

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この基準は監査役の職務を執行するための行動基準を定めるものである。監査役は、その職務の重要性に鑑み、この基準に即して行動するものとする。
(監査役の基本的職務)
第2条 監査役は、独立した機関であることを自覚し、会社の健全な経営と社会的信頼の向上に留意し、株主の負託と社会の要請に応えるため、取締役の職務執行が法令・定款に違反するおそれがあると認めた場合には、取締役に対し必要な助言または勧告等を行い、かつ、重大な損失の発生を未然に抑止するために、的確にその職務を遂行しなければならない。

第2章 一般基準

(監査役の心構え)
第3条 監査役は、適正な監査視点の形成のため、つねに自己研鑚に励むとともに、平素取締役および使用人ならびに会計監査人とも意志疎通を図り、経営全般の見地から経営課題についての認識を深め、過去・現在・将来にわたる経営状況の推移と企業をめぐる環境の変化を把握するよう努め、的確な監査を行わなければならない。
2 監査役は、監査意見を形成する際には、よく事実を確かめ、判断の合理的根拠を求め、会社の秘密保持にも十分注意し、その適正化に努めなければならない。
(取締役に対する提言・助言・勧告等)
第4条 監査役は、会社の健全な経営に資するために、以下の場合には、取締役に対し提言・助言・勧告を積極的に行わなければならない。
 (1)監査に際して、会社経営に関する内部統制について意見を持ったとき
 (2)会社に著しい損害または重大な事故等を招くおそれがある事実を認めたとき
 (3)会社の業務に違法または著しく不当な事実を認めたとき
2 監査役は、前項に関し必要に応じて取締役会の招集または取締役の行為の差止めを求めなければならない。
(監査役会)
第5条 監査役会は、監査役全員をもって組織する。
2 監査役会は、監査に関する方針等を定め、監査役の報告に基づき協議をし監査意見を形成する。
3 監査役会の運営に関しては、別に定める監査役会規則による。

第3章 実施基準

(会計監査人との連係)
第6条 監査役は、会計監査人と緊密な連係を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施するよう努める。
2 会計監査人から取締役の職務遂行に関して不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある旨の報告を監査役会において受けた場合には、協議のうえ、監査役は、必要な調査を行い、助言または勧告等の必要な措置を講じなければならない。
(内部監査部門との連係)
第7条 監査役は、内部監査部門と緊密な連係を保ち、内部監査の結果を活用するよう努める。
2 監査役会は、監査上の必要性に従い、内部監査部門からの報告を求め、また、特定事項の調査を依頼する。
(監査役・監査役会の事務局)
第8条 監査役の業務補助または監査役会の事務局は、監査役スタッフがこれにあたる。
(監査計画および業務の分担)
第9条 監査役会は、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を立て、適切に調査対象および方法を選定し、監査計画を作成する。
2 監査役会は、組織的かつ効率的に監査を実施するため、監査業務の分担を定める。
(取締役会への出席)
第10条 監査役は、取締役会に出席し意見を述べなければならない。
2 監査役は、取締役が会社の目的外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、または、するおそれがあると認めた場合には、取締役会に意見を述べなければならない。
3 監査役は、取締役会に前項の意見陳述をするため、必要な場合には取締役会の招集を請求する。
4 監査役は、取締役会議事録の記載内容を確かめ、記名押印または電磁的署名をする。
(重要な会議等への出席)
第11条 監査役は、取締役のほか重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役と協議のうえ、会議に出席する。
2 前項の会議に出席しない場合には、監査役は、審議事項についての説明を受け、関係資料を閲覧する。
(文書の閲覧)
第12条 監査役は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に対してその説明を求める。
(取締役の報告義務に対する措置)
第13条 監査役は、取締役から会社に著しい損害が発生するおそれがある旨の報告を受けた場合には、必要に応じて調査を行い、助言または勧告等の適切な措置を講ずるものとする。
(財産の調査)
第14条 監査役は、重要な会社財産の取得または処分および管理について調査し、法令または定款に違反する事実がないかに留意し、併せて重大な損失の発生を未然に防止するよう取締役に対し助言する。
(関連取引の調査)
第15条 競業取引または利益相反取引ならびに自己株式の取得および処分等について調査の結果取締役の義務に違反するような事実を発見したときは、監査役は、これを是正するよう取締役に対し勧告する。
2 会社がする無償の財産上の利益供与または子会社もしくは株主との通例的でない取引について、取締役の義務に違反するような事実を発見したときは、監査役は、これを是正するよう取締役に対し勧告する。
(その他の取引の調査)
第16条 監査役は、前条以外の重要または異常な取引等について、法令または定款に違反する事実がないかに留意し、併せて重大な損失の発生を未然に防止するよう取締役に対し助言する。
(実施調査)
第17条 監査役は、部店等を調査し、その業務が適法かつ適正に行われているかを確かめ、併せて会社の業務全般の実情を把握し、必要に応じて取締役または使用人に対し助言または勧告を行う。
(情報管理の調査)
第18条 監査役は、所定の文書または規程類、重要な記録およびその他の重要な情報の整備または保存等その管理状況を調査し、必要に応じて取締役または使用人に対し説明を求める。
(子会社等の調査)
第19条 監査役は、会社の監査のため必要があるときは、子会社および重要な関連会社に対し営業の報告を求め、またはその業務および財産の状況を調査する。
2 監査役は前項に基づき、報告を求めまたは調査を行ったときは、その方法および結果を監査報告書に記載する。
(内部統制上の諸制度に関する意見)
第20条 監査役は、会社の内部統制上の組織、規程および手続等の諸制度および運用について意見を持った場合には、その意見を取締役に述べる。
2 監査役は、前項の諸制度に変更があった場合には報告するよう取締役に求める。
(会計方針等に関する意見)
第21条 会社が会計方針、会計処理の方法および計算書類等の記載方法を変更する場合には、監査役は、あらかじめ変更の理由およびその影響について報告するよう取締役に求める。
2 監査役は、会計方針および会計処理の方法等について問題があれば、取締役に意見を述べる。
(計算書類等の監査)
第22条 監査役会は、取締役から貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表および事業報告ならびにこれらの附属明細書を受領する。監査役は、これらの書類の監査事項を監査し、また監査役会は、監査役の監査結果を受け、これを協議する。
(会計監査人からの報告の監査)
第23条 監査役会は、会計監査人から監査報告書および監査に関する資料を受領する。監査役はその重要事項について説明を求め、監査役会において、その相当性について検討または協議する。

第4章 監査の報告

(監査報告書の作成・提出)
第24条 監査役会は、監査役の日常監査を踏まえ、第22条または第23条の検討または協議を経て、正確かつ明瞭に監査報告書を作成する。異なる意見がある場合にはその監査役の意見を記載する。
2 前項の監査報告書には、作成年月日および常勤の監査役においてはその旨を付し記名押印する。
3 監査役会は、前項の監査報告書を取締役に提出する。
4 監査報告書の記載の要領については、別に定める。
(株主総会への報告等)
第25条 監査役は、株主総会に提出される議案および書類について違法または著しく不当な事項の有無を調査し、必要な場合には株主総会に報告する。
2 監査役は、株主総会において株主が質問した事項については、議長の議事運営に従い説明する。
3 監査役は、株主総会議事録に議事の要領およびその結果が正確に記録されているかを確かめる。
 

第5章 雑  則

(改正措置)
第26条 この基準の改正は、監査役会が行い取締役会に報告する。

付  則

 この基準は、平成○年○月○日から施行する。

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