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経営委員会規程①(大会社・製造業)

経営委員会規程①(大会社・製造業)のテキスト

       経営委員会規程

(目 的)
第1条 経営委員会の機能、組織、運営については、この規程の定めるところによる。
(機 能)
第2条 経営委員会は経営に関する重要な事項を審議する機関とする。
(構 成)
第3条 経営委員会は、取締役社長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役をもって構成する。
(開 催)
第4条 経営委員会は原則として毎週火曜日の午前10時30分から本社で開催する。ただし、必要ある場合には随時これを開催する。

第2章 招  集
 (招集および議長)
第5条 経営委員会は社長が招集し、議長として主宰する。ただし、社長に事故あるときは取締役会規則に準じた構成員が代行する。
(定足数・議決)
第6条 経営委員会は構成員の過半数の出席により審議し、出席構成員の過半数により議決される。
(関係者の出席)
第7条 経営委員会には、必要に応じ議案に関係ある者を出席させ、説明を求めるとともに、その意見または報告を聴取することができる。

第3章 議  事

(審議事項)
第8条 経営委員会で審議する事項は、次のとおりとする。
 (1)取締役会付議に関する事項
 (2)社長決裁事項のうち必要と認める事項
 (3)本部長および担当取締役決裁事項のうち必要と認める事項
 (4)その他日常業務に関する重要な事項
(議案の提出)
第9条 経営委員会で審議する事項は、原則として開催日の3日前までに必要書類を添付のうえ、議案の内容を事務局へ提出するものとする。事務局は議案の性質を確認のうえ、速やかに構成員に対し、議案書類を配付しなければならない。
(議事録の作成)
第10条 議長は経営委員会で審議した事項の議事録を作成し、出席の構成員全員がこれに記名押印をする。なお、議事録は電磁的方法で記録することもでき、その場合における出席構成員の署名は、電磁的方法で行うものとする。
(事務局)
第11条 経営委員会の事務局は企画部とし、議事録の保管、その他経営委員会に関する事務を行う。

第4章 雑  則

(改 廃)
第12条 この規程の改廃は、取締役会の決議を経なければならない。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から施行する。

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