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経営計画策定規程(大会社・建設業)

経営計画策定規程(大会社・建設業)のテキスト

               経営計画策定規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、会社の経営計画の策定における基本事項について定めたものであり、その遂行により会社利益の増大を図り、もって企業の安定と発展に資することを目的とする。
(種 類)
第2条 経営計画には中長期経営計画、短期経営計画の2種類がある。
(対象期間)
第3条 各経営計画の策定期間は次のとおりとし、各々年度ごとに策定され、中期経営計画については毎年その遂行状況等を考慮して更新する。
 (1)中長期経営計画は3ないし5ヵ年
 (2)短期経営計画は1ヵ年
(体 系)
第4条 経営計画の体系は次のとおりとする。  (1)基本計画
   ① 経営方針
   ② 経営規模計画
 (2)部門計画
   ① 営業受注計画
   ② 施工計画
   ③ 設備計画
   ④ 人事計画
   ⑤ 研究開発計画
   ⑥ 利益計画
   ⑦ 財務計画
   ⑧ 業務計画
(策定の日程)
第5条 経営計画策定の期間は、毎年○月初旬より○月中旬までとし、総合調整を終え、○月下旬に社長への答申を経て常務会の審議の後、○月中に取締役会において決定する。



第2章 組  織

(最高責任者)
第6条 経営計画策定の最高責任者は、社長とする。
2 最高責任者は、経営計画の基本方針、基本目標を決定し、その実施を命令し統括する。
(総括責任者)
第7条 経営計画策定は、経営企画室が担当し、経営企画室長が総括責任者となる。
2 総括責任者の職務は、次のとおりとする。
 (1)現状調査と改善計画の作成
 (2)資料の収集、需要予測の作成
 (3)基本方針の作成、検討
 (4)基本計画の作成、検討
 (5)経営規模計画の作成
 (6)その他会長および社長より諮問された事項
(主管責任者)
第8条 主管責任者は、別表に定める各主管箇所の長とする。
2 主管責任者の職務は、次のとおりとする。
 (1)部門計画案の作成および部門計画の執行
 (2)部門計画の執行過程および執行結果に対する差異分析

第3章 策  定

(策定の手順)
第9条 経営計画策定の手順は、次の4段階に分けて行う。
 (1)資料の収集、需要予測の作成
 (2)基本計画の作成
 (3)部門計画の作成
 (4)総合調整および決定
(資料収集)
第10条 経営計画策定のための資料は、次の基準により集める。
  ・過去分析
 (1)当社の成長率、収益力を見る資料
 (2)その他
  ・現状分析
 (1)当社の現状を明らかにし、これにより将来の見通しを立てるうえで役立たせるための資料
 (2)その他
(需要予測)
第11条 経営企画室は、当社の発展方向を予測するため、需要予測を次の点に基づき、行う。
 (1)需要予測は、前条の分析資料をもとに販売部門と総合的に検討のうえ、行う。
 (2)研究開発計画に基づく新製品の見通しを加味し検討する。
(基本計画案の作成)
第12条 経営企画室は、基本計画案を中長期経営方針と中長期経営規模計画に分けて作成する。
(中長期計画案の作成)
第13条 経営企画室は、第10条、第11条の結果に基づき中長期経営方針を作成する。
2 経営方針は、全体と、販売、生産等の各部門別に作成する。
3 経営方針は、断定的事項と要望事項の両者を含む。
(中長期経営規模計画の作成)
第14条 経営企画室は、経営方針に基づき予測される種々の場合を想定して中長期経営規模計画を作成する。
(基本計画案の決定)
第15条 総括責任者は、決定した基本計画を主管責任者に通知する。
(部門計画案の作成)
第16条 各主管責任者は、基本計画に基づき部門計画案を作成する。
2 部門計画案は、第4条により8項目に分け、それぞれは年度別に計画を立てる。
3 部門計画案は、数値と方策について作成する。
(中長期経営計画案の作成および決定)
第17条 経営企画室は、前条の各部門計画案に基づき中長期経営計画案を作成し、最高責任者への答申の後、常務会の審議を経て取締役会において決定する。
(中長期経営計画の通知)
第18条 総括責任者は、決定した中長期経営計画を関係各部門に通知する。

第4章 部門計画

(営業受注計画の作成)
第19条 営業受注計画の対象項目は、次のとおりとする。
 (1)入手計画別受注数量、金額
 (2)市場占有率、成長率
 (3)営業組織
 (4)価格政策
 (5)営業推進計画
(施工計画の作成)
第20条 施工計画の対象項目は、次のとおりとする。
 (1)工事別生産計画
 (2)品質管理計画
 (3)施工計画
 (4)設備、機械計画
 (5)仕入(含外注)計画
 (6)施工技術の開発計画
(施設計画の作成)
第21条 施設計画の対象項目は、次のとおりとする。
 (1)施設の増強
 (2)工場、倉庫、事務所等の新設
2 施設計画は、項目、区分、品名、数量、金額等について作成する。
(人事計画の作成)
第22条 人事計画の対象項目は、次のとおりとする。
 (1)組織計画
 (2)人員計画
 (3)給与計画
 (4)教育計画
 (5)福利厚生計画
(研究開発計画の作成)
第23条 研究開発計画の対象項目は、次のとおりとする。
 (1)研究計画(研究テーマ、スケジュール、費用等)
 (2)研究設備計画
(利益計画の作成)
第24条 利益計画の対象項目は、次のとおりとする。
 (1)見積工事原価報告書
 (2)見積損益計算書
 (3)見積貸借対照表
 (4)経営分析
(財務計画の作成)
第25条 財務計画の対象項目は、次のとおりとする。
 (1)資金調達計画
 (2)資金運用計画

(業務計画の作成)
第26条 業務計画の対象項目は、次のとおりとする。
 (1)新規事業
 (2)その他の計画

第5章 短期経営計画

(短期経営計画)
第27条 短期経営計画は、中長期経営計画の初年度を適用する。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から制定実施する。


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