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企業行動規範(大会社・建設業)

企業行動規範(大会社・建設業)のテキスト

       企業行動規範 
(目 的)
第1条 本規範は、取締役、監査役、業務執行役員、従業員その他会社の業務に従事する者(臨時従業員を含む。以下「役職員」という。)すべてが業務を遂行するにあたり、また個人として行動するうえで遵守すべき基本的な事項を定め、社会から信頼される企業となることを目的とするものである。
(行動規範の一般規程)
第2条 役職員などは、日々の行動において法令、社内規程などのルールを遵守することはもちろんのこと、法令などに抵触しない場合でも、会社が「よき企業市民」として評価されるよう、社会的良識をもって行動しなければならない。
(地域社会に対する行動規範)
第3条 役職員などは、地域社会との協調を図り、その発展に貢献するように努めなければならない。
2 役職員などは、「○○環境方針」に則り、環境問題に配慮して行動するよう努めなければならない。
(国際的企業としての行動規範)
第4条 役職員などは、国際社会における規範に則った行動に努めなければならない。
2 役職員などは、海外の文化、法律、慣習などを尊重し、地域の発展に貢献するよう努めなければならない。
(発注者などに対する行動規範)
第5条 役職員などは、顧客満足を原点に、よいものを、安く、早く顧客に提供することを目的に行動しなければならない。
2 役職員などは、発注者あるいは発注者の役職員個人に対して、不正な金品の供与あるいはその約束などを行ってはならない。
(政治家・公務員に対する行動規範)
第6条 役職員などは、「政治家とのかかわりおよび経費の支出に関する行動規範」を遵守しなければならない。
2 役職員などは、政治家、公務員との関係において、贈収賄刑罰法規に違反する行為を行わないことはもちろん、誤解を受けるような行為は行ってはならない。
(競争会社に関する行動規範)
第7条 役職員などは、公正、透明、自由な競争を旨として行動しなければならない。
2 役職員などは、入札談合など刑法、独占禁止法などの刑罰法規違反を犯すことのないよう、「独占禁止法遵守のための行動規範」に従って、責任ある行動をとらなければならない。
3 役職員などは、競争会社に関する情報につき、不正な手段を用いて入手してはならない。
(取引業者に関する行動規範)
第8条 役職員などは、専門工事業者など取引業者との取引に際しては、公平に取り扱うものとし、会社の優越的な地位を濫用して不利益を与えるようなことをしてはならない。また、建設業者との取引に際しては、下請代金の支払いその他に関し、建設業法などに違反する行為を行ってはならない。
2 役職員などは、専門工事業者など取引業者との取引に際しては、よりよいものを、経済合理性に基づき選択するものとする。
3 役職員などは、専門工事業者など取引業者から接待、贈答などを受けてはならない。
(日常業務における行動規範)
第9条 役職員などは、法令および「工事安全衛生管理規程」などの社内規程に基づき、役職員などおよび専門工事業者などの安全衛生の確保に努めなければならない。
2 役職員などは、営業秘密、社内用文書について厳重に管理しなければならない。
3 役職員などは、株式などに関する内部者取引につき、金融商品取引法を遵守し、責任ある行動をとらなければならない。
4 役職員などは、会社と競合するほかの企業の役員、従業員となること、当社の事業と競合する行為、業務上の地位を利用して第三者から個人的に利益を受けるなど、自己の利益と会社の利益が相反するような行為を行ってはならない。
5 役職員などは、会社が保有する知的財産権(特許、著作権、ノウハウなど)につき、その権利の保全に努めるものとする。また、役職員などは、他者の知的所有権を侵害してはならず、他者の知的財産権を取得、利用する場合は、その使用許諾契約条件を遵守しなければならない。
6 役職員などは、外国為替及び外国貿易法など輸出入関連法規に違反する行為を行ってはならない。
7 役職員などは、会社の財産を私的、不正または不当な目的に利用してはならない。
8 役職員などは、会社会計につき、不明朗、不透明な処理を行ってはならない。
(その他社会人としての行動規範)
第10条 役職員などは、社内においても、社外においても、性別、国籍、人種、門地、宗教、身体上の理由などによる差別を行ってはならない。
2 役職員などは、健全な職場環境を保持するため、セクシャルハラスメントを行ってはならない。
3 役職員などは、業務上得た社内外の個人に関する情報について、業務目的以外に使用してはならず、また漏えいしてはならない。
(倫理委員会)
第11条 取締役会に「倫理委員会」を設置し、本規範に関する方針の決定、教育の実施、遵守状況の監視、役職員などの行動の適否を行う機関とする。
2 役職員などは、本規範に違反するかどうか疑義がある場合は、直属上級職位を通じ、または直接に倫理委員会に照会し、その判断を求めるものとする。
(教育・指導)
第12条 各職位は、自ら本規範を遵守するとともに、所属従業員が本規範を遵守するように、適切な教育を行い、また指導監督する責任を負う。
(監査・報告)
第13条 監査部長は、本規範の遵守状況につき監査し、監査結果を倫理委員会に報告する。
(違反についての処置)
第14条 役職員などが本規範に違反した場合は、取締役会または人事委員会において事実関係を慎重かつ厳正に審査のうえ、社内規程に則って懲戒する。
(改 廃)
第15条 本規範の改廃は、取締役会の決議による。

付  則

1 本規範は、平成○年○月○日から実施する。
2 関連事業部長は、関係会社に対し、本規範の趣旨に従い行動するよう指導するとともに、各関係会社に本規範に準じた行動規範を制定するよう指導するものとする。

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