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民事暴力対策規程

民事暴力対策規程のテキスト

       民事暴力対策規程
(総則)
第1条 この規程は,会社において,反社会的な個人または集団による民事介入暴力(以下,単に「民暴」という)が発生したときの対策について定める。
(経営方針) 
第2条 会社は,いかなる場合においても,民暴関係者に対し金銭その他の経済的利益を提供しないことを経営方針とする。
(所管)
第3条 民暴トラブル対策は総務部の所管とし,その責任者は,総務部長とする。
2 総務部長を欠くとき,または事故あるときは,次に掲げる者が,次に掲げる順序で責任者となる。
(1) 総務部次長
(2) 総務課長
(受付の対応)
第4条 受付係は,民暴の関係者と思われる者が来社したときは,本人に次の事項を聞き,総務部長に連絡する。
(1) 氏名
(2) 所属団体,組織
(3) 面会の目的
(応対)
第5条 総務部長は,民暴関係者に応対するときは,必ず総務部員を同席させ,かつ,最初に次の事項を確認する。
(1) 氏名
(2) 所属団体,組織
(3) 住所または電話番号
2 同席する総務部員は,総務部長と民暴関係者との会話の内容を正確に記録するものとする。
3 総務部長は,絶対に,民暴関係者に金銭その他経済的利益の提供を約束する発言をしてはならない。
(多人数での面会)
第6条 民暴関係者が多数で来社し,面会を求めたときは,代表者(2名以内)とだけ面会する。代表者を決めないときは,面会に応じない。
(役員との面会)
第7条 民暴関係者が役員との面会を求めたときは,これを拒否する。
(情報提供の禁止)
第8条 社員は,在職中はもとより退職後も,民暴関係者に次の事項を教えてはならない。
(1) 幹部社員の住所,氏名,電話番号
(2) 幹部社員のスケジュール
(3) 会社の重要な会議の日時,場所,出席予定者
(4) 会社の営業上の機密事項
(5) 会社と取引先,消費者等との間で係争中の事案の内容
(役員との面会)
第7条 民暴関係者が役員との面会を求めたときは,これを拒否する。
(情報提供の禁止)
第8条 社員は,在職中はもとより退職後も,民暴関係者に次の事項を教えてはならない。
(1) 幹部社員の住所,氏名,電話番号
(2) 幹部社員のスケジュール
(3) 会社の重要な会議の日時,場所,出席予定者
(4) 会社の営業上の機密事項
(5) 会社と取引先,消費者等との間で係争中の事案の内容
(利益供与の拒否)
第9条 会社は,民暴関係者から不当に金銭その他の経済的利益の提供を要求されたときは,これを拒否する。
(警察への届出)
第10条 会社は,民暴関係者から執拗かつ不当に金銭その他の経済的利益の提供を要求されたときは,これを警察に届け出る。
2 社員が民暴関係者から暴行を受けたときは,直ちに警察に届け出る。
3 会社は,警察による捜査に全面的に協力する。
(第三者の仲介)
第11条 会社は,いかなる場合においても,民暴トラブルの解決について第三者に仲介,斡旋等を依頼しない。
2 第三者が民暴トラブルの解決について仲介,斡旋等を申し出ても,会社はこれに応じないものとする。
(仮処分の申請)
第12条 会社は,次に掲げるときは,裁判所に対し,差止めの仮処分を申請する。
(1) 民暴関係者が執拗に面会を強要するとき
(2) 民暴関係者が執拗に電話をかけるとき
(3) 民暴関係者が執拗に自動車による街宣を行うとき
(報道機関への対応)
第13条 会社は,民暴トラブルについて報道機関から取材の申し入れがあったときは,警察による捜査に支障を与えず,かつ,会社の信用と名誉を損なわない範囲において,取材に応じる。
2 報道機関の取材については,総務部長が対応する。
3 総務部長以外の者は,会社の許可を得ることなく,報道機関の取材に応じてはならない。
(取引先等への説明)
第14条 会社は,民暴トラブルが発生したときは,必要に応じ,主要な取引先,販売店,代理店等に対し,トラブルの経緯と会社の方針を説明し,理解と協力を求める。
付 則
1.本規程は、令和○年○月○日から実施する。
2.本規程の改廃は、取締役会の決議による。

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