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民事介入暴力対策規程

民事介入暴力対策規程のテキスト

       民事介入暴力対策規程

第 1 章 総  則
(目 的)
第1条 この規程は、当社、当社社員又はその関係者に対して当社業務に関連する民事介入暴力(以下、「民暴」という。)が発生した場合の対応について定める。

(定 義)
第2条 この規程において、民暴とは、反社会的組織・集団又はこれらを構成する個人若しくはこれらを標榜する組織又は個人が、暴力等により不当な要求の実現を図り、又は適正な社務の遂行を妨げる行為をいう。
2 この規程において、暴力等とは、次をいう。
(1) 身体に対する暴力行為
(2) 器物を損壊する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により他に不安・嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 不当な要求の実現を目的とした害悪の告知、街宣・ビラ・糾弾活動などの示威行為
(5) 反社会的組織・集団又はこれらを構成する個人を顕示し、若しくはこれらを標榜する等その属性を仮装する行為
(6) 正当な理由なく面談を強要する行為
(7) 社会通念を超えた頻度・時刻・時間の架電行為

(責任者)
第3条 民暴事案の対応責任者は、総務部長とする。総務部長に事故あるときは、次に掲げるものが、次に掲げる順序で担当責任者となる。
(1) 総務部次長
(2) 総務課長


第 2 章 対応方針
(民暴の排除)
第4条 会社は、次を方針として、いかなる場合も民暴を排除する。
(1) 組織全体として対応
(2) 外部専門機関との連携
(3) 民暴から社員・関係者の安全確保
(4) 取引を含めた一切の関係拒否、不当要求の拒絶
(5) 民事・刑事両面からの法的対応
(6) 事案を隠ぺいするための裏取引排除
(7) 民暴の受け入れは法令違反であることの自覚
2 会社は、いかなる事案についても民暴関係者の仲介、斡旋、依頼を受け付けず、民暴関係者に仲介、斡旋を依頼しない。
3 次の行為は民暴とみなし、これを排除する。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条で禁止されている行為
(2) 新聞・雑誌その他資料の購読・購入又は広告掲載の強要


第 3 章 対応要領
(行動基準)
第5条 社員は、民暴事案を認めたときは直ちに所属長及び担当責任者に報告する。
2 民暴への対応は、当事者のみでなく会社として組織的に対応する。
3 報告を受けた上司は、所属での組織的な対応を指揮する。
4 社員の安全のために、必要時には警察への通報をためらわない。

(面会対応)
第6条 総務部長又は所属長は、民暴関係者から面会を求められこれに応じるときは、必ず部員を同席させ、次の事項に留意する。
(1) 相手方が誰であるか、企業名、団体名、代表者氏名、来訪者氏名を確認する。
(2) 用件と理由を明確にさせる。
(3) 多人数による面会を拒否し、代表者(2人以内)とだけ面会する。
(4) 応対の時間を区切る。
(5) 慎重な言動を心がける。
(6) 毅然とした態度を保持する。
(7) 役員への面会要求は、拒否する。
(8) 会話のやり取りなどを録画、録音、メモなどで記録する。

(電話対応)
第7条 かかってきた電話に脅迫的な内容が含まれる場合は、民暴事案として対応し、次に留意する。
(1) 相手方の企業名、団体名、代表者氏名、電話者氏名を確認する。
(2) 応対時間を極力短くするよう努め、長くとも概ね15分以内とする。
(3) 面談以上に慎重な言動を心がける。
(4) 早い段階から録音を心がける。
(5) 来訪予告があったら、その時点で民暴担当責任者に報告する。


(訪問対応)
第8条 民暴事案への対応のため、相手側を訪問してはならない。
2 前項は、面会場所がレストラン、喫茶店、公園等である場合も同様とする。
3 やむを得ず訪問する場合は、次による。ただし、暴力団事務所を訪問してはならない。
(1) 必ず複数人で訪問する。
(2) あらかじめ訪問場所、帰社(終了)予定時刻を所属長に報告する。
(3) 社有車、私有車で訪問しない。
(4) 不要な金品、書類を持参しない。
(5) 訪問先での書面の作成、押印は、拒否する。
(6) 勤務時間内に訪問を終える。
(7) 出された茶菓に手をつけない。
(8) 帰社したら民暴担当責任者に報告し、記録を作成する。

(個人への接触への対応)
第9条 民暴関係者から社員個人またはその家族へ接触があった場合は、上司を通じて速やかに民暴担当責任者に報告する。
2 民暴担当責任者は、必要に応じ、接触を受けた職員に助言する。
3 民暴担当責任者は、接触の内容により、必要に応じ弁護士の助言を得、又は警察に相談する。

(法的措置)
第10条 会社は、直ちに刑事罰の対象とはならないが、執拗な暴力等により会社業務の円滑な遂行に支障をきたしている場合には、同暴力等の差し止めについて仮処分を申請する。


第 4 章 届出等
(届 出)
第11条 社員は、民暴関係者から身体に対する暴力行為を受けたときは、直ちに警察に届ける。
2 会社又は社員は、前項以外の暴力等を受けたときは、担当責任者の指示により警察に届ける。
3 担当責任者は、会社又は社員が執拗、かつ不当に金銭その他の経済的利益の提供を要求されたときは、速やかに警察に届ける。

(捜査協力)
第12条 会社は、自己又は社員の届出に基づく警察の捜査に協力を求められたときは、これに全面的に応じる。
2 会社は、前項以外の事案について捜査協力を求められたときは、可能な限りこれに応じる。

(広 報)
第13条 会社に関わる民暴事案について、報道機関から取材の申し入れがあった場合は、捜査に支障を与えない範囲で、取材に応じる。
2 必要かつ適切と認められる場合は、ホームページ等で事実関係を公表する。
3 民暴事案の状況が、取引先、販売店等又は一般顧客に不安を与える恐れがあるときは、トラブルの経緯と会社の方針を説明するとともに、前項の措置を遅滞なく行う。

付 則
1.本規程は、平成○年○月○日から実施する。
2.本規程の改廃は、取締役会の決議による。


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