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パワーハラスメント防止規程

パワーハラスメント防止規程とは

パワーハラスメント防止規程とは、職場におけるパワーハラスメントの発生を未然に防止し、すべての社員が安心して働ける健全な職場環境を確保するための基本的なルールを定めた規程です。職務上の地位や人間関係を利用した不適切な言動を禁止するとともに、相談・通報体制や調査・是正措置の手続きを明確にすることで、公正で風通しの良い職場づくりを推進することを目的としています。

パワーハラスメント防止規程のポイント

  • 暴言や過度な叱責、業務の過不足、無視、私生活への過干渉、暴力など、職務上の地位を利用した不適切な行為を明確に禁止する。
  • 役職者は自ら模範となるとともに、部下に対する指導・監督を通じてパワハラの発生防止に努める責任を負う。
  • パワハラ行為を見過ごさず、社員には注意・是正を促す義務を課し、職場全体での抑止力を高める。
  • 相談窓口を設置し、社員がいつでも安心して相談・通報できる体制を整備する(匿名での通報も可能)。
  • 通報があった場合は、会社が迅速かつ公正に事実関係を調査し、必要に応じて懲戒処分や配置転換などの措置を講じる。
  • 通報者に対する報復行為を禁止し、安心して声を上げられる環境を確保する。

パワーハラスメント防止規程のテキスト

       パワーハラスメント防止規程

(総則)
第1条 この規程は、パワーハラスメント(以下、パワハラ)の防止について定める。
2 「パワハラ」とは、職務上の地位や人間関係を利用した、他の社員への嫌がらせをいう。

(パワハラの禁止)
第2条 社員は、職務上の地位や人間関係を利用して、他の社員に対して次に掲げることをしてはならない。
(1)暴言を吐いたり、大声で叱責したりすること
(2)過度に仕事を与えること
(3)仕事を与えないこと
(4)職場において無視すること
(5)私的なことに過度に立ち入ること
(6)暴力を振るうこと
(7)その他前各号に準ずること

(役職者の責務)
第3条 役職者は、自らパワハラをしてはならないことはもとより、所管する部門においてパワハラが生じないよう、部下をよく指導しなければならない。

(黙認の禁止)
第4条 社員は、他の社員がパワハラをしていることを黙認してはならない。中止するように注意しなければならない。

(パワハラの相談)
第5条 社員は、会社に対して、いつでもパワハラの相談をすることができる。
2 相談の窓口は、人事課とする。

(会社への通報)
第6条 社員は、職場においてパワハラを受けたとき、または見たときは、直ちにその具体的な内容を会社に通報しなければない。
2 通報は、口頭、文書、電話、メール、FAXなどと、その方法は問わないものとする。
3 通報は、匿名でも差し支えないものとする。

(事実関係の調査)
第7条 会社は、社員からパワハラの通報があったときは、迅速かつ正確に事実関係を調査する。
2 調査は、被害者および加害者の双方から話を聞くことによって行う。双方の意見が一致しないときは、第三者の話を聞くものとする。

(懲戒処分等)
第8条 会社は、事実関係の調査によってパワハラが行われたことが確認されたときは、次の措置を講ずる。
(1)加害者の懲戒処分
(2)加害者又は被害者の配置転換
(3)その他

(報復行為の禁止)
第9条 パワハラをした者は、その事実を会社に通報した者に対して、通報したことを理由として報復行為をしてはならない。

(付則)
この規程は、○○年○○月○○日から施行する。

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