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利益供与管理規程

利益供与管理規程のテキスト

       利益供与管理規程


(総 則)
第1条 この規程は、特定株主に対する利益供与の禁止に関し、必要な事項を定める。

(目 的)
第2条 この規程は、特定株主に対する利益供与を禁止し、企業倫理を確立する目的で定める。

(定 義)
第3条 この規程における「利益供与」とは、特定の株主に対し、株主であることを理由として、次に掲げる無償、又は有償の財産上の利益を供与することをいう。
1 金銭の提供
2 物品、サービスの購入
3 契約の発注
4 その他経済的な利益

(経営方針)
第4条 会社は、会社法の規程を遵守し、特定の株主に対して利益供与をしないことを経営の基本方針とする。

(禁止事項)
第5条 社員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
1 特定の株主に利益供与を行う、或いはその約束をすること
2 特定の株主から利益供与を求められた際、それを拒否しないこと

(社員の義務)
第6条 社員は、社内における特定株主に対する利益供与の事実を知ったときは、速やかに上長、コンプライアンス担当、並びに○○室(監査室等)に通報しなければならない。その際、匿名による通報でも差し支えないものとする。

(事実関係の調査)
第7条 ○○室は、利益供与に関する通報を受けたときは、速やかに事実関係を調査する。

(中止命令)
第8条 ○○室の調査の結果、利益供与が行われていることを確認したときは、会社は直ちに行為に対する中止命令を出す。

(懲戒処分)
第9条 会社は、特定の株主に利益供与を行った者を懲戒免職処分にする。

(損害賠償)
第10条  会社は、特定の株主に利益供与を行い、会社に損害を与えた社員に対し、その損害の賠償を求める。

(警察への通報)
第11条  会社は、特定の株主からの利益供与が悪質な場合は、警察へ届け出る。警察の捜査については、全面的に協力をする。

付 則

1.本規程は、平成○年○月○日から実施する。
2.本規程の改廃は、取締役会の決議による。



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