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社員倫理規程 ~一般~

社員倫理規程 ~一般~のテキスト

       社員倫理規程
(総則)
第1条 この規程は,社員の職務遂行に係わる倫理について定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は,すべての社員(役員を含む。以下,同じ)に適用する。
(基本的態度)
第3条 社員は,高い倫理観と良心を持って,会社のために忠実にその職務を遂行しなければならない。
(法令および規則・規程の遵守)
第4条 社員は,法令および会社の規則・規程を誠実に遵守して,その職務を遂行しなければならない。
2 担当する職務を規制している法令または会社の規則・規程の内容が明らかでないときは,良識と常識をもって対処し,または,上司の指示命令を求めなければならない。
3 社員は,「会社の利益を図るため」または「業務を効率的に遂行するため」という理由で,法令および会社の規則・規程に違反する行為をしてはならない。
(権限の行使)
第5条 社員は,会社から与えられている職務権限を職務のために適正に行使しなければならない。
(不正な利益の禁止)
第6条 社員は識務上の権限または地位を利用用して,不正に個人的な利益を得てはならない。
(接待等)
第7条 社員は,取引先などから・社会常識を超える接待を受け,または,金銭・物品を受け取ってはならない。
2 社員は,取引先などに対し,接待,金銭,物品の供与を請求してはならない。
(顧客情報の管理)
第8条 社員は,顧客の個人情報を適切に管理しなければならない。顧客の個人情報を不正に取り扱ったり,第三者に提供したりしてはならない。
(競業の禁止)
第9条 社員は,在職中はもとより退職後2年間は,会社の許可を得ることなく・会社と競合する事業を自ら営み,または,会社と競合する事業を営む会社に雇われてはならない。
(基本的人権の尊重)
第10条 社員は,他の社員の基本的人権を十分尊重しなければならない。
2 社員は,宗教・信条・国籍・鰍年齢または躰障害を理由として,他の社員を差別的に取り扱ってはならない。
3 社員は,女性社員に対し,性的な嫌がらせをしてはならない。
(反社会的勢力への対応)
第11条 社員,反社会的勢力に対しては,毅然として対応しなげればならない。
2 反社会的勢力に対して利益を供与してはならない。
(自然環境への配慮)
第12条 社員は,自然環境に十分配慮して職務を遂行しなければならない。
(会社への通報)
第13条 社員は,他の社員がこの規定に違反する行為をしていることを知ったときは,会社に通報しなければならない。
(付則)
この規定は令和 年 月 日から施行する。

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