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社員倫理規程 ~金融業~

社員倫理規程 ~金融業~のテキスト

       社員倫理規程
(目的)
第1条 この規程は,行員の職務に係わる倫理の保持を図り,もって銀行に対する顧客の信頼を確保することを目的とする。
(論理原則)
第2条 行員は,銀行の行員であるという自覚と誇りを持ち,顧客の信頼に応えるよう全力を挙げて職務を遂行するとともに,勤務時間内はもちろん,勤務時間外においても自らの行動が銀行の信用に影響を与えることを常に認識し,自らを律して行動しなければならない。
(行員の責務)
第3条 行員は,法令,社内規則および上司の嚇上の命令に従い・誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 行員は,常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
3 行員は,銀行に対する不信を招き,または顧客に不安を与えることのないよう,職務上知り得た情報を適正に取り扱わなければならない。
4 行員は,いかなる理由によるかを問わず,自らの職務に利害関係を有する者から,社会常識の範囲を超えて,金品を受領し,または利益若しくは便宜の供与を受けてはならない・
(管理監督者の責務)
第4条 管理監督者は,その職責の重要性を自覚するとともに,職務に係わる倫理の保持について管理監督の対象となる行員からの相談に応じ,並びに必要な指導および助言を行わなければならない。
2 管理監督者は,管理監督の対象となる行員が職務に係わる不正行為を発生させることのないよう・職務の遂行方法を常に検討し,その改善を図らなければならない。・
(不祥事防止のための研修の実施)
第5条 銀行は,行員を対象として,不祥事防止のための研修を実施する。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,取締役会の決議による。
(付則)
この規定は令和 年 月 日から施行する。

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