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職位規程

職位規程のテキスト

       職位規程
(目的)
第1条 会社は,内部統制を図りつつ経営を組織的・効率的に行うため,職位を設ける。
(職位)
第2条 職位は,次のとおりとする。
社長/役員/部長/課長/係長/係員
(指示命令系統)
第3条 役員は社長の,部長は役員の,課長は部長の,係長は課長の,係員は係長の,指示命令にそれぞれ従って職務を遂行しなければならない。
(報告系統)
第4条 役員は社長に,部長は役員に,課長は部長に,係長は課長に,係員は係長に,それぞれ職務の進捗状況と結果を適宜かつ正確に報告しなければならない。
(監督責任)
第5条 社長は役員を,役員は部長を,部長は課長を,課長は係長を,係長は係員を,それぞれよく監督しなければならない。
(代理職)
第6条 会社は,経営上必要であると認めるときは,役職者の代理職を置く。代理職は,当該役職者が不在のときに,その職務を代わって行う。
(補佐職)
第7条 会社は,経営上必要であると認めるときは,役職者の補佐職を置く。補佐職は,当該役職者の業務を補佐する。
(専門職)
第8条 会社は,経営上必要であると認めるときは,専門職を置く。
2 専門職は,専門的な知識および経験を活用して,会社から指示された特定の職務を遂行する。
3 専門職の職位は,上級専門職と専門職とする。
4 上級専門職は部長付,専門職は課長付とする。
(服務心得)
第9条 職位にある者は,互いによく協力協調して職務を遂行しなければならない。
(職位の変更)
第10条 会社は,経営を取り巻く環境の変化に的確に対応し,業績の向上を図るため,必要に応じて職位の変更を行う。
(職位変更の手続き)
第11条 職位の変更は,社長が取締役会に諮って行う。
(付則)
この規程は,令和○年○月○日から施行する。

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