コンプライアンス委員会規程
コンプライアンス委員会規程のテキスト
コンプライアンス委員会規程
(総則)
第1条 この規定は,コンプライアンス委員会(以下,単に「委員会」という)の取扱いを定める。
(任務)
第2条 委員会の任務は,次のとおりとする。
(1)社員に対するコンプライアンス意識の普及,啓発
(2)法令違反行為の通報の受付と事実関係の調査等
(3)法令違反行為の再発防止策の検討
(4)その他コンプライアンスに関する事項
(構成)
第3条 委員会は,5名以上10名以内の委員をもって構成する。
(委員の任命)
第4条 委員は,社長が任命する。
(委員の公表)
第5条 社長は,委員を任命したときは,その氏名および所属等を公表する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げないものとする。
(責務)
第7条 委員は,コンプライアンスが会社にとってきわめて重要であることを厳しく認識し,その任務を誠実に遂行しなければならない。
(委員長,副委員長)
第8条 委員会に委員長およびは副委員長を置く。
2 委員長は,委員会の活動を統括し,副委員長は,委員長を補佐する。
3 委員長および副委員長は,委員の互選により選出する。
(開催)
第9条 委員会は,委員長が招集することによって開催する。
(議事録の作成)
第10条 委員会を開催したときは,議事録を作成する。
2 議事録の作成者は,委員長が指名する。
(コンプライアンス教育)
第11条 委員会は,社員のコンプライアンス意識・企業論理意識の啓発を図るため,必要に応じて,コンプライアンス教育を行う。
(通報の受付)
第12条 委員会は,社員から法令違反行為の通報を受け付ける。
2 通報は,匿名でも受け付けるものとする。
(事実関係の調査)
第13条 委員会は,社員から通報があったときは,直ちに事実関係の調査を開始しなければならない。調査に当たっては,通報者に迷惑を掛けることのないように十分配慮しなければならない。
(中止命令)
第14条 委員会は,事実関係の調査の結果,法令違反行為が行われていることを確認したときは,直ちに,その行為を行っている部門に対し,その行為の中止を命令する
2 委員会は,前項の定めるところにより中止命令を行ったときは,その具体的な内容を直ちに社長に報告しなければならない。
(原因の究明)
第15条 委員会は,法令違反行為が発生した原因を究明し,社長に報告する。
(再発防止策の提言)
第16条 委員会は,法令違反行為の再発防止策を検討し,社長に提言する。
(委員の任務の停止)
第17条 委員が次のいずれかに該当するときは,その事案が完全に処理されるまで,委員の任務を停止する。
(1)委員本人が法令違反行為の当事者となったとき
(2)委員の直属の上司または部下が法令違反行為の当轄となったとき
(事務の所管)
第18条 委員会の事務は,総務部において執り行う。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。