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コンプライアンス推進リーダー規程

コンプライアンス推進リーダー規程のテキスト

               コンプライアンス推進リーダー規程
第1章 総則
(総則)
第1条 この規程は,コンプライアンス推進リーダー制度について定める。
(目的)
第2条 コンプライアンス推進リーダー制度は,法令を誠実に遵守する公正な経営を実践する目的で行う。
(所管)
第3条 コンプライアンス推進リーダー制度の所管は,総務部とする。
第2章リーダーの任務と選任
(任務)
第4条 コンプライアンス推進リーダー(以下,単に「リーダー」という)の任務は,次のとおりとする。
(1)職場のメンバーに対し・コンプライアンスへの関心を高めること.コンプライアンスの経営方針を周知すること
(2)職場における法令違反行為を防止すること
(選任単位)
第5条 リーダーは,原則として,課ごとに1名選任する。
(任命の手続き)
第6条 リーダーは,その課の課長が推薦する者を社長が任命する。
2 課長は,次の条件を満たす者を社長に推薦しなければならない。
(1)課の業務に精通していること
(2)業務に関連のある法令について,一定の知識を有していること
(3)勤務態度が良好であること
(任期)
第7条 リーダーの任期は,2年とする。ただし,再任を妨げないものとする。
2 リーダーは,前項の規定にかかわらず,任期が満了しても後任者が選任されるまでは,その任務を継続しなければならない。
(債務)
第8条 リーダーは,自らの使命と責任をよく自覚し,誠実に任務を遂行しなければならない。
第3章 法令違反の防止
(法令違反の防止)
第9条 リーダーは,職場において法令違反行為が生じることのないよう十分注意を払わなければならない。
(中止命令)
第10条 リーダーは識場において法令違反が行われていることを知ったときは・直ちにこれを中止させなければならない。
2 自らの説得にもかかわらず,他の社員が法令違反行為を中止しないときは,部門担当役員に通報しなければならない。
(黙認の禁止)
第11条 リーダーは,職場において法令違反が行われていることを知りながら,これを黙認してはならない。
(担当役員への定期報告)
第12条 リーダーは,職場におけるコンプライアンスの状況を毎年1回・正確に部門担当役員に報告しなければならない・
第4章 リーダー研修等
第13条 会社は,リーダーを対象として,コンプライアンスに関する知識の向上等を目的とした研修会を開催する。
(業務連絡会の開催)
第14条 会社は,必要に応じ,リーダーを対象として,コンプライアンスに関する業務連絡会を開催する。
(研修会等への参加義務)
第15条 リーダーは,コンプライアンス研修会および業務連絡会に出席しなければならない。
(課長の協力義務)
第16条 課長は,リーダー制度の趣旨をよく理解し,リーダーの活動に協力しなければならない。
(付則)
この規程は,令和 年 月日から施行する。

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