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営業秘密漏洩対策規程

営業秘密漏洩対策規程のテキスト

               営業秘密漏洩対策規程
(総則)
第1条 この規程は,営業秘密が外部へ漏洩した場合の対策を定める。
(営業秘密の範囲)
第2条 この規程において営業秘密とは,「極秘」と朱記された文書に記載されている情報をいう。
(営業秘密の管理責任)
第3条 営業秘密の管理は,「極秘」文書を作成した部署およびその写しを保管している部署が責任をもって行う。
(管理部署の責務)
第4条 営業秘密を管理している部署は,その営業秘密が外部に漏洩することのないように厳重に管理しなければならない。
(総務部長への報告)
第5条 営業秘密を管理している部署の長は,その営業秘密が外部に漏洩した可能性があると判断したときは,直ちに総務部長に対し,次の事項を報告しなければならない。
(1)漏洩した可能性がある営業秘密の範囲
(2)漏洩した可能性があると判断した理由
(3)その他必要事項
(事実関係の調査)
第6条 総務部長は,営業秘密を管理している部署の長から,営業秘密が外部に漏洩した可能性があるという報告を受けたときは,直ちに事実関係を調査しなければならない。
2 事実関係の調査は,その営業秘密を管理している部署と共同で行う。
(社長への報告)
第7条 総務部長は,事実関係の調査の結果,営業秘密が外部に漏洩した可能性があることを確認したときは,直ちに社長に対し,次の事項を報告するものとする。
(1)漏洩した秘密情報の範囲
(2)漏洩先
(3)漏洩の経緯
(4)その他知り得た重要な事項
(漏洩先への警告)
第8条 会社は,営業秘密の漏洩先に対し,その秘密を使用しないよう警告する。
2 漏洩先が会社の警告にもかかわらず営業秘密を使用していることを確認したときは,裁判所に対し,使用差止め処分を求める訴訟を提訴する。
(損害賠償の請求)
第9条 会社は漏洩先が営業秘密を使用したことによって会社が損害を蒙った場合には,漏洩先に対して損害賠償を請求する。
2 融資先が損害賠償の支払に応じないときは,損害賠償を請求する民事訴訟を提訴する。
(関係者の処分)
第10条 会社は,社員が営業秘密の外部への漏洩に関与したときは,その社員を懲戒処分に付する。処分の内容は,その情状により決定する。
(再発防止策)
第11条 会社は,営業秘密が外部へ漏洩した原因を究明し,必要な再発防止策を講じる。
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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