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原材料等価格高騰対策規程

原材料等価格高騰対策規程のテキスト

               原材料等価格高騰対策規程
(総則)
第1条 この規程は,製品の原材料,エネルギー等(以下,「原材料等」という)の仕入価格が高騰した場合の対策について定める。
(経営方針)
第2条 会社は,原材料等の仕入価格が高騰しても,製品を安定的に供給することを経営の基本方針とする。
(高騰対策)
第3条 会社は,原材料等の仕入価格が高騰した場合には,製品を安定的に供給するために次の対策を講じる。
(1)販売経費の合理化
(2)一般管理費の合理化
(3)人件費の合理化
(4)製品の販売価格の引上げ
(5)業界団体への働きかけ
(取引先への協力要請)
第4条 会社は,取引先に対し源材料等の仕入価格が高騰して会社の経営が圧迫されていることを説明し,販売経費の合理化について協力を要請する。
(一般管理費の合理化)
第5条 会社は,原材料等の仕入価格の高騰に対応するため,組織を挙げて,一般管理費の合理化に取り組む。
(社員への協力要請)
第6条 会社は,社員に対し,原材料等の仕入価格が高騰して会社の経営が圧迫されていることを説明し,人件費の合理化について協力を要請する。
(販売価格の引上げ)
第7条 会社は,消費者に対し,原材料等の仕入価格が高騰して会社の経営が圧迫されていることを説明し,必要最小限の範囲において販売価格を引き上げる。
(業界団体への働きかけ)
第8条 会社は,原材料等の仕入価格の高騰について業界の支援策を講じることを政府に求めるよう,業界団体に働きかける。
(窮状のPR)
第9条 会社は,ホームページにおいて,原材料等の仕入価格が高騰して会社の経営が圧迫されている事を説明し,関係者の理解と協力を求める。
(株主への説明)
第10条 会社は,原材料等の仕入価格の高騰によって会社の利益が減少し,減配するときは,株主に対し,経営の状況を説明し,理解を求める。
(販売価格の引き下げ)
第11条 会社は,原材料等の仕入価格が下落したときは,販売価格を引き下げる。
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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