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行政処分対策規程

行政処分対策規程のテキスト

               行政処分対策規程
(総則)
第1条 この規程は,会社が行政処分を受けたときの対策を定める。
(処分内容の評価)
第2条 会社は,監督官庁から行政処分決定の通知書を受け取ったときは,処分の内容の適切性を評価する。
(処分が適切であるとき)
第3条 会社は,処分の内容が適切であると判断されるときは,これを受け入れる。
(不服申立て)
第4条 会社は,処分の内容が適切でないと判断されるときは,行政不服審査法の定めるところにより,処分を行った監督官庁またはその上級官庁に不服申立てを行う。
2 処分を行った監督官庁に上級官庁がないときは,処分を行った監督官庁に不服申立てを行う。
3 不服申立ては,処分が行われた日から60日以内に行う。
(裁決書・異議決定書の精査)
第5条 会社は,行政当局から裁決書または異議決定書が送付されてきたときは,その内容を精査する。
(訴訟)
第6条 会社は,裁決書または異議決定書の内容に不服であるときは,必要に応じて,処分の取消しを求める訴訟を提起する。
(異議申立て等の手続き)
第7条この規程に定める不服申立ておよび訴訟は,取締役会の決議によって行う。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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