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法人税修正申告対策規程

法人税修正申告対策規程のテキスト

               法人税修正申告対策規程
(総則)
第1条 この規程は,法人税の納付について税務当局から修正申告を求められたときの対策を定める。
(社長への報告)
第2条 経理部長は,税務申告について税務当局から修正を求められたときは,次の事項を社長に報告しなければならない。
(1)修正を求められた月日
(2)修正の内容
(3)その他必要事項
(対応策の検討)
第3条 会社は直ちに対応策を検討する。検討に当たっては,次の事項を総合的に勘案するものとする。
(1)修正指導の合理性
(2)修正申告が経営に与える影響
(3)その他必要事項
2 検討に当たっては必要に応じて説理士または公認会計士の意見を聴取するものとする。
(税務当局への回答)
第4条 会社は,税務当局に対し,修正要求への会社の回答を伝える。
(修正申告等)
第5条 会社は,税務当局に対して修正要求に従う旨回答したときは,できる限り速やかに修正申告を行う。
2 会社は,修正申告の内容に応じて有価証券報告書を修正する。
(監督官庁の理解)
第6条 会社は,税務当局に対して修正要求に従わない旨回答したときは,会社の見解を主張し理解を求めることに努める。
2 会社の見解に理解を求める努力をしたにもかかわらず税務当局の理解が得られない場合には,あらためて対応策を協議する。
(更生理由の精査)
第7条 会社は,会社が修正申告をしないために税務署長から更生通知書が送付されてきたときは,更生通知書に記載されている更生の理由を精査する。
(異議申立て)
第8条 会社は,税務署長の更生処分に不服があるときは,税務署長に対し異議の申立てを行う。
2 税務署長から異議決定書が送付されてきたときは,その内容を精査する。
(税務訴訟)
第9条 会社は,国税不服審判所長の裁決に不服があるときは,税務訴訟を提起する。
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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