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法令違反防止規定

法令違反防止規定のテキスト

               法令違反防止規定
(総則)
第1条 この規程は,法令違反の防止について定める。
(経営方針)
第2条 会社は,法令を誠実に遵守することを経営方針とする。
(法令遵守の義務)
第3条 社員は,自らの職務を規制している法令を誠実に遵守して,その職務を遂行しなければならない。
2 自らの職務を規制している法令が不明であるときは,社会的良識に基づいて行動しなければならない。
(禁止事項)
第4条 社員は,次に掲げることをしてはならない。
(1)法令に違反する行為をすること
(2)他の社員に対し,法令に違反する行為を指示すること
(3)他の社員に対し,法令に違反する行為を教唆すること
(4)他の社員の法令違反行為を黙認すること
(コンプライアンス・セルフチェック)
第5条 社員は,自らの考えや行動が法令と社会的良識に沿ったものであるかどうかを,自ら常にチェックしなければならない。
2 前項に定めるセルフチェックは,所定の「コンプライアンス・セルフチェックシート」によって行うものとする。
3 社員は・セルフチェックシートを常に携行するか,または身辺に置いておかなければならない。
(法務担当者への相談)
第6条 社員は,自らの行動や意思決定が法令に違反するかどうか判断に迷うときは,あらかじめ法務担当者に相談しなければならない。
2 法務担当者は,社員から相談を受けた事案が法令に違反するかどうか判断に迷うときは,顧問弁護士に相談しなければならない。
(実行の猶予・中止)
第7条 社員は,法務担当者から回答があるまでは,相談した事案を実行してはならない。
2 法務担当者から「法令に違反する」または「法令に違反する可能性がある」という回答があったときは,その事案を実行してはならない。
(懲戒処分)
第8条 会社は,法令違反行為をした社員を懲戒処分に付する。
(免責の制限)
第9条 社員は,次に掲げることを理由として,自らが行った法令違反行為の責任を免れることはできない。
(1)法令について正しい知識がなかったこと
(2)法令に違反しようとする意思がなかったこと
(3)会社の利益を図る目的で行ったこと
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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