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法令違反対策規程

法令違反対策規程のテキスト

               法令違反対策規程
(総則)
第1条 この規程は,会社が法令違反を起こしたときの対応について定める。
(経営方針)
第2条 会社は,法令を誠実に遵守し,公正・透明な経営を行うことを基本とする。
(外部からの指摘への対応)
第3条 会社は,外部から,会社が法令違反をしているという指摘を受けたときは,直ちに事実関係を調査する。
2 事実関係の調査は,総務部長が行う。
(内部通報への対応)
第4条 会社は,社員から,会社が法令違反をしているという通報があったときは,直ちに事実関係を調査する。
2 事実関係の調査は,総務部長が行う。
(社長への報告)
第5条 総務部長は,前2条に基づく調査の結果を社長に報告する。
(法令違反の中止命令)
第6条 会社は,事実関係の調査の結果,会社が法令違反をしていることが確認されたときは,直ちに関係社員に対し,法令違反行為の中止を命令する。
(報復行為の禁止)
第7条 法令違反行為をした者は,会社にそのことを通報した者に対して,通報したことを理由として報復をしてはならない。
(関係当局への申告)
第8条 会社は,法令違反行為を関係当局に申告する。
(調査・捜査等への協力)
第9条 会社は,関係当局が会社の法令違反行為を調査または捜査するときは,その調査または捜査に協力する。
(処分)
第10条 会社は,関係当局が会社に対して刑事処分,民事処分または行政処分を課すときは,その処分に服する。
(不服申立て)
第11条 前条の規定にかかわらず,法令違反行為の内容に比較して処分の内容に比較して処分の内容が厳しすぎると判断されるときは,関係当局に対して処分の不服を申し立てる。

(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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