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官庁への虚偽報告対策規程

官庁への虚偽報告対策規程のテキスト

               官庁への虚偽報告対策規程
(総則)
第1条 この規程は,官庁に提出した書類(報告書,申請書,届出書その他)に虚偽の記載があったときの対策を定める。
(事実関係の調査命令)
第2条 社長は,会社が官庁に提出した書類に虚偽の記載があったという疑惑が生じたときは,直ちに監査室に対して事実関係の調査を命令する。
(事実関係の調査)
第3条 監査室は,直ちに事実関係の調査を行い,その結果を社長に報告する。
2 提出書類に虚偽の記載があったことが確認されたときは,社長に対して次の事項を報告する。
(1)虚偽の書類を作成した部門名
(2)虚偽の書類の提出先
(3)虚偽の記載内容
(4)書類が提出された年月日
(5)その他必要事項
(官庁への報告と謝罪)
第4条 会社は,提出書類に虚偽の記載があつたことをその官庁に報告し謝罪する。
(正確な書類の提出)
第5条 会社は、担当部門に対し,正確な内容の書類を作成し,これを官庁に提出することを命令する。
(懲戒処分)
第6条 会社は,虚偽の記載が意図的・計画的に行われた時は,それに関与した社員を懲戒処分に付する。
(再発防止策)
第7条会社は,虚偽の記載が行われた原因を究明し,再発防止策を講じる。
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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