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環境汚染対策規程

環境汚染対策規程のテキスト

               環境汚染対策規程
(総則)
第1条 この規程は,会社が不本意にして環境汚染を発生させて地域住民および地域社会に被害を与えたときの対策について定める。
(経営方針)
第2条 会社は,環境を重視すること,環境を汚染しないことを経営の基本方針とする。
(報告)
第3条 社員は,地域住民から環境問題に関して苦情の電話等を受けたときは,直ちに次の事項を総務部長に報告しなければならない。
(1)苦情を申し出た者の氏名
(2)苦情の申し出を受けた日時
(3)苦情の内容
2 総務部長は,社員からの報告の内容を直ちに工場長に報告する。
(事実関係の調査)
第4条 工場長は,関係部門の部長に命令し,直ちに事実関係を調査させる。
(汚染への対策)
工場長は,事実関係の調査の結果,会社が環境を汚染していることを確認した時は,社長に報告するとともに,本社と密接に連絡を取りつつ,速やかに次に掲げる措置を講じる。
(1)地域住民への謝罪
(2)関係官庁への報告
(3)原因の究明
(4)環境汚染の除去
(5)再発防止策の実施
2 工場長を欠くとき,または,工場長に事故あるときは,次に掲げる者が次の順序で,前項に定める事項の実施責任者となる。
(1)工場次長
(2)生産部長
(操業の停止)
第6条 工場長は,原因の究明,環境汚染の除去および再発防止策の実施のために必要であるときは,操業を停止することができる。
(プロジェクトチームの編成)
第7条 工場長は,原因の究明および環境汚染の除去のために必要であるときは,プロジェクトチームを編成するものとする。
2 チームのメンバーは,工場長が任命する。
(専門家への協力依頼)
第8条 工場長は,次に掲げる事項について,必要に応じて専門家に協力を依頼することができる。
(1)原因の究明
(2)環境汚染の除去
(3)再発防止策の検討,実施
(地域住民等への報告)
第9条 会社は,必要に応じて次に掲げる事項を地域住民および関係官庁に説明する。
(1)環境汚染が発生した原因
(2)会社が実施した環境汚染除去の具体的内容
(3)再発防止策
(補償)
第10条 会社は,発生させた環境汚染について地域住民から補償を求たときは,合理的な金額の範囲で補償を行う。
(第三者の調停)
第11条 会社は,補償額について,会社の算定額と地域住民の算定額との間に大きな開きがあり,話し合いで解決がつかないときは,必要により,信頼のできる第三者に調停を求める。
(提訴されたとき)
第12条 会社は,第三者の調停によっても話し合いがつかず,住民が裁判所に提訴したときは,裁判の場において会社の算定額の正当性を主張する。
(報道機関への対応)
第13条 会社は,環境汚染について報道機関から取材の申入れがあったときは,取材に応じる。
2 取材への対応は,総務部長が行う。
3 総務部長以外の社員は,会社の許可を得ることなく,報道機関の取材に応じてはならない。
(付則)
この規程は,年月日から施行する。

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