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欠陥商品販売対策規程

欠陥商品販売対策規程のテキスト

               欠陥商品販売対策規程
(総則)
第1条 この規程は,会社が販売した商品に欠陥があったときの対応について定める。
(情報の確認)
第2条 消費者から,商品に欠陥があるという指摘または苦情を受けた者は,その消費者について,次の事項を確認する。
(1)氏名
(2)住所,電話番号
(3)商品の名称
(4)欠陥の内容
(営業部長への報告)
第3条 消費者から指摘,苦情の申し出を受けた者は,その内容を直ちに営業部長に報告しなければならない。
(欠陥商品の回収)
第4条 営業部長は,商品の欠陥の報告を受けたときは,直ちにその消費者の自宅を訪問し,迷惑を掛けたことを謝罪した上で,指摘または苦情のあった商品を回収する。
(回収商品の引渡し)
第5条 営業部長は,回収した商品を直ちに製造部長に引き渡す,この際,次の事項を正確に伝える。
(1)回収先
(2)回収月日,時刻
(3)指摘・苦情の内容
(4)その他必要事項
(事実関係の調査)
第6条 製造部長は,回収した商品について,直ちに検査を行う。
(重要度の判定・区分)
第7条 製造部長は,検査の結果,商品に欠陥のあることが確認されたときは,消費者の安全と健康に与える重要度を判定する。
2 重要度の区分は,次のとおりとする。
重要度(1)きわめて重大である。消費者の安全,懸にきわめ種大な影響を与える。
重要度(2)重大である。消費者の安全健康に重大な影響を与える。
重要度(3)あまり重大でない。消費者の安全,健康に与える影響は少ない。
重要度(4)重大でない。消費者の安全,健康に影響を与えることはない。
(社長および営業部長への報告)
第8条 製造部長は,検査の結果および重要度の判定の区分を,社長および営業部長に報告する。
(対策本部の設置)
第9条 会社は,重要度が(1)または(2)であると判定されたときは,直ちに対策本部を設置する。
(対策本部長)
第10条 対策本部長は,副社長とする。副社長に事故あるとき,また,副社長を欠くときは,次に掲げる者が次の順序で本部長となる。
(1)専務取締役
(2)常務取締役
(対策本部の任務)
第11条 対策本部の任務は,次のとおりとする。
(1)対策の実施
(2)原因の究明
(3)再発防止策の実施
(対策の実施)
第12条 対策本部は,直ちに次の対策を講じる。
(1)官庁への届出
法令または行政指導によって官庁への届出が義務付けられているものについては,所管官庁に届け出る。
(2)商品の回収
同一の商品をすべて販売店から回収する。この際,販売店に回収の事晴を説明する。
(3)代替品との交換・修理
すでに販売されている商品については,消費者の申し出を受けて代替品と交換するか,もしくは無料で修理する。この場合,商品の郵送料は会社で負担する。
(4)謝罪文の掲載
インターネットのホームページに謝罪文を掲載する。
(5)謝罪広告の掲載
販売店および消費者に謝罪する広告を新聞に掲載する。
(6)販売広告の自粛
原因が究明されるまで,販売促進のための広告を自粛する。
対策を実施するときは,あらかじめ社長の承認を得る。
(実施責任者)
第13条 対策の実施責任者は,次のとおりとする。
(1)官庁への届出-総務部長
(2)商品の回収-営業部長
(3)代替品との交換・修理製造部長
(4)ホームページへの謝罪文の掲載総務部長
(5)謝罪広告の掲載営業部長
(6)販売広告の自粛営業部長
(原因の究明)
第14条 対策本部は,欠陥商品を発生させた原因を徹底的に究明する。
(再発防止策)
第15条 対策本部は,再発防止策を検討,決定,実施する。
(専門家等への協力依頼)
第16条 対策本部は,原因の究明および再発防止策の実施について,必要に応じて専門家に協力を求めることができる。(社員の責務)
第17条 社員は,次の事項について会社に全面的に協力しなければならない。
(1)対策の実施
(2)原因の究明
(3)再発防止策の実施
徽葦課騰認聡繋防止策の実施について・必要に
(社員の責務)
社員は,次の事項について会社に全面的に協力しなければならない。
(2)原因の究明
(3)再発防止策の実施
(出荷の停止等)
第18条 会社は,消費者の安全と簸の確保のため源因が究明され,再発防止策が実施されるまで,次の措置を講じる。
(1)生産ラインの稼動停止
(2)出荷の停止
(人事上の特別措置)
第19条 会社は,次に掲げる目的のため,第2項に定める人事上の特別措置を講じることがある。
(1)商品の回収
(2)代替品との交換・修理
(3)原因の究明
(4)再発防止策の実施
(5)生産ラインの稼動停止
(6)出荷の停止
2 人事上の特別措置の内容は,次のとおりとする。
(1)時間外労働,休日労働
(2)出張
(3)配置転換
(4)他の事業所への応援二派遣
(5)一時休業,自宅待機
(報道機関への対応)
第20条 欠陥商品の問題についての報道機関への対応は,総務部長が行う。
2 総務部長以外の社員は,会社の許可を得ることなく,報道機関の取材に応じてはならない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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