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危険物等混入対策規程

危険物等混入対策規程のテキスト

               危険物等混入対策規程
(総則)
第1条 この規程は,悪質な者によって会社の商品に危険物,毒物,異物等(以下,単に「危険物等」という)を混入されたときの対策について定める。
(営業部長への報告)
第2条 社員は,外部の者から,会社の商品に危険物等を混入したという電話,メール,手紙等を受けたときは,直ちに営業部長に報告しなければならない。
(営業部長への報告事項)
第3条 前条の規定により営業部長に報告すべき事項は,次のとおりとする。
(1)情報を受けた日時
(2)情報を受けた方法
(3)情報の内容
(4)その他必要事項
(社長等への報告)
第4条 営業部長は,社員から報告を受けたときは,直ちに社長に報告する。
(混入商品の回収)
第5条 営業部長は,直ちに社員を事案が発生した販売店に派遣し,危険物等が混入されたという商品を回収する。
(事実関係の調査)
第6条 営業部長は,回収した商品について,危険物等が混入されているかどうかを調査する。調査は,必要に応じて,関係部長に依頼することができる。
(警察への届出)
第7条 会社は,危険物等が混入されていることが確認されたときは,直ちに警察に届け出る。
(捜査への協力)
第8条 会社は,警察の捜査に全面的に協力する。
(全商品の回収)
第9条 営業部長は,販売店に事惰を説明したうえ直ちに同種の全商品を販売店から回収する。
(出荷の差し控え)
第10条 会社は原則として,危険物等を混入した犯人が逮捕されるまで同種の商品の出荷を差し控える。
(金銭支払いの要求への対応)
第11条 会社は,危険物等の混入について犯人から金銭の支払いを要求されても,いっさい応じないものとする。
(対応の責任者)
第12条 犯人への対応の責任者は総務部長とする。社員は,犯人から電話を受けたときは,直ちに総務部長に取り次がなければならない。
2 総務部長が不在のときは,次に掲げる者が次に掲げる順序で責任者となる。
(1)総務部次長
(2)総務課長
(警察への届出)
第13条 会社は,犯人から金銭の支払いを要求されたときは,直ちに警察に届け出る。
(報道機関への対応)
第14条 会社は,報道機関から取材の申し出を受けたときは,事件の捜査に支障を与えない範囲で,取材に応じる。報道機関への対応は,総務部長が行う。
2 総務部長以外の者は,取材に応じてはならない。
(出荷の再開)
第15条 会社は,犯人が逮捕されたときは,直ちに出荷を再開する。
(ホームページでの事情説明)
第16条 会社は,犯人が逮捕されたときは,インターネットのホームページに事案の経緯を掲載する。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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