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利益供与対策規程

利益供与対策規程のテキスト

               利益供与対策規程
(総則)
第1条 この規程は,社内において利益供与が行われたときの対策について定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は,会社および関連会社のすべての役員および社員(以下,単に「社員」という)に適用する。
(定義)
第3条 この規程において「利益供与」とは,特定の株主に対し,株主であることを理由として,次に掲げる財産上の利益を供与することをいう・
(1)金品の提供
(2)物品,サービスの購入
(3)工事の発注
(4)その他経済的な利益
(利益供与の禁止)
第4条 利益供与はもとより,その疑惑を受けるような行為をしてはならない。
(申出)
第5条 社員は,利益供与を行ったときは,会社(監査室)に正直に申し出なければならない。
(通報)
第6条 社員は,他の社員が利益供与を行ったことを知ったときは,直ちに監査室に通報しなければならない。
2 通報は,口頭,文書,メールその他,その方法は問わず,また匿名でも差し支えないものとする。
(事実関係の調査)
第7条 監査室は,前2条の規定により利益供与の通報を受けたときは,直ちに事実関係の調査を行う。
(社長への報告)
第8条 監査室は,事実関係の調査の結果利益供与が行われたことが確認されたときは,次の事項を社長に報告する。
(1)利益供与を行った者の氏名,所属
(2)利益供与の内容
(3)その他必要事項
(告発)
第9条 会社は,利益供与を行った者を警察に告発する。
2 警察が捜査を行うときは,捜査に協力する。
(懲戒処分)
第10条 会社は,利益供与を行った者およびその監督責任者を懲戒処分に付する。
2 利益供与を行った者は,辞職することにより,その責任を免れることはできない。
3 会社は,利益供与の事実が解明されるまで,本人の辞職届を受理しない。
(報復行為の禁止)
第11条 利益供与を行った者は,その事実を会社に通報した者に対し,通報したことを理由として報復行為をしてはならない。
(公表・謝罪)
第12条 会社は,利益供与が行われたことを一般消費者および株主に公表し,謝罪する。
(損害賠償の請求)
第13条 会社は,利益供与を行った者に対し,それによって会社が蒙った損害の賠償を請求する。
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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