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労働災害対策規程

労働災害対策規程のテキスト

               労働災害対策規程
(総則)
第1条 この規程は,不本意にして労働災害が発生したときの対策について定める。
(応急措置)
第2条 労働災害が発生したときは,発生現場に居合わせた社員は,災害の状況に応じた応急措置を講じなければならない。
2 応急措置においては,人命の救助を最優先させなければならない。
(通報)
第3条 発生現場に居合わせた社員は,応急措置を講じた後,直ちに所属長に通報しなければならない。
2 所属長は,直ちに事業所長に通報する。事業所長が不在のときは,総務課長に通報する。
(関係機関への報告)
第4条 事業所長は,直ちに次に掲げるところに,次項に定める事項を報告する。事業所長が不在のときは,総務課長が報告する。
(1)警察署
(2)労働基準監督署
(3)本社総務部長
2 報告の内容は次のとおりとする。
(1)事業所の名称
(2)労働災害の発生日時
(3)労働災害の内容
(4)その他必要事項
(社長等への報告)
第5条 報告を受けた総務部長は,報告の内容を直ちに社長およびその他の役員に報告する。
(調査への協力)
第6条 会社は,労働災害についての警察および労働基準監督署等の調査に全面的に協力する。
(応援派遣の要請)
第7条 労働災害が発生した事業所の長は,必要に応じ,本社総務部長に対し次に掲げる作業のために社員の応援派遣を要請することができる。
(1)災害の規模と原因の調査
(2)災害現場の整理
(3)復旧作業
(4)その他労働災害に関すること
(社員の派遣)
第8条 本社総務部長は,労働災害が発生した事業所の長から社員の応援派遣を要請されたときは,直ちに人選を行い,派遣する。
2 派遣された社員は,派遣先の事業所長の指揮命令に従って業務を遂行しなければならない。
(災害補償)
第9条会社は,労働災害によって社員が負傷し,疾病にかかり,または死亡したときは,労働基準法の定めるところにより補償を行う。
(近隣住民への謝罪)
第10条 会社は,労働災害によって近隣住民に対して迷惑を与えたときは,近隣住民に謝罪する。
(損害補償)
第11条 会社は,労働災害によって周辺の住民等に損害を与えたときは,誠意をもって謝罪し,損害の補償に当たる。
2 補償額について,会社の算定額と地域住民の算定額との間に大きな開きがあり話し合いで解決がつかないときは,会社は,必要により,信頼のできる第三者に調停を依頼する。
3 第三者の調停によっても話し合いがつかず,住民が裁判所に提訴したときは,会社は裁判所において会社の算定額の正当性を主張する。
(原因の究明と再発防止策)
第12条 会社は,労働災害が発生した原因を徹底的に究明し,再発防止対策を実施する。
2 再発防止対策を実施しなければ,労働災害にかかわる業務は再開しないものとする。
(専門家への協力依頼)
第13条 会社は,次に掲げる事項について,必要に応じ,外部の専門家に協力を求める。
①労働災害の発生原因の究明
②労働災害の再発防止対策の策定
(人事上の特別措置)
第14条 会社は,次に掲げることにつき,社員に対し,次項に定める人事上の特別措置を講じることがある。
(1)労働災害の発生現場の整理
(2)近隣住民への謝罪
(3)近隣住民に与えた損害の補償
(4)会社が蒙った損害の調査
(5)労働災害の発生原因の究明
(6)労働災害の再発防止対策の策定,実施
(7)機械設備の復旧
(8)操業の再開
2 人事上の特別措置の内容は,次のとおりとする。
(1)時間外労働,休日労働
(2)労働災害が発生した事業所への応援派遣
(3)配置転換
(4)一時休業
(雇用の維持)
第15条 会社は,労働災害の発生により操業率が低下したりして業績が悪化した場合においても,社員の雇用の維持に最大限努力する。
(設備再建計画)
第16条 会社は,労働災害によって機械設備に重大な損害を受けたときは,機械設備の再建計画を策定する。
(付則)
この規程は,年月日から施行する。

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