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製品事故対策規程

製品事故対策規程のテキスト

               製品事故対策規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,会社が生産販売した製品によって事故が発生した場合の対策を定めるものである。
(経営方針)
第2条 会社は,事故を発生させることのない,安全性に優れた製品を生産販売することを経営方針とする。
(取扱説明書の添付)
第3条 会社は,すべての製品に取扱説明書を添付する。
2 取扱説明書は,正確かつ簡潔に記載する。
3 取扱説明書には,警告表示を記載する。
第2章 事故への対応
(事故情報の確認)
第4条 社員は,消費者から,会社の製品による事故の連絡を受けたときは,次の事項を確認しなければならない。
(1)製品名
(2)事故の内容
(3)事故が発生した日時
(4)事故が発生した場所
(5)被害を受けた者の氏名,年齢,性別,住所,電話番号等
(通報)
第5条 前条により連絡を受けた社員は,その内容を直ちに営業部長に通報しなければならない。
(事実関係の調査)
第6条 営業部長は,社員から製品事故の通報を受けたときは,直ちに消費者の自宅または事故発生現場に社員を派遣し,事実関係の調査を開始しなければならない。
2 事実関係の調査は,予断を持つことなく,公正に行わなければならない。
(調査の重点事項)
第7条 営業部長は,事実関係の調査においては,特に次の事項に重点を置くものとする。
(1)事故の発生原因が会社の製品にあるか
(2)消費者が受けた被害はどの程度か
(3)消費者は製品の取扱説明書の記載事項にどの程度注意を払ったか
2 営業部長は,必要であると判断したときは,消費者の承諾を得て,事故を起こした製品を会社に持ち帰るものとする。
(責任の所在の確認)
第8条 営業部長は,製品事故の事実を確認したときは,事故の責任が会社にあるかを調査するものとする。
2 責任の所在に関する調査については,必要に応じ顧問弁護士の意見を求めるものとする。
(社長への報告)
第9条 営業部長は,製品事故の責任が会社にあることを確認したときは,次の事項を社長に報告するものとする。
(1)製品名
(2)事故の内容
(3)事故が発生した日時
(4)事故が発生した場所
(5)被害を受けた者の氏名,年齢・性別・住所・電話番号等
(6)事故の責任が会社にあること
(7)その他調査によって知り得た重要事項(被害を受けた者の会社に対する感情等)
(謝罪)
第10条 会社は,被害を受けた者に対し,会社の責任を認め謝罪する。
(見舞金・賠償金)
第11条 会社は,被害を受けた者に対し,見舞金を贈呈し,または賠償金を支払う。
2 見舞金・賠償金は,次の事項を総合的に判断して決定するものとする。
(1)消費者の被害の内容,程度
(2)消費者の使用説明書記載事項への注意の程度
(3)会社の責任の程度
(4)その他必要事項
(経済産業省への報告)
第12条 会社は,消費生活用製品安全法の定めるところにより,次に定める
(1)事故を起こした製品名
(2)事故の内容
(3)事故の日時,場所等
(4)その他必要事項
(同一製品の自主回収)
第13条 会社は,同種の事故が再発することを防止するため,事故を起こしたものと同一の製品を自主的に回収する。
2 販売店の店頭にあるものについては,そのまま回収する。
3 すでに消費者に販売されているものについては,次のいずれかを本人に選択してもらう。
(1)無償での同種の製品との交換
(2)販売代金の返却
(3)無償での修理
(再発防止策の実施)
第14条 会社は,事故が発生した原因を究明し,同種の事故が再発することを防止するための対策を講じる。
(製造出荷の停止)
第15条 会社は,同種の事故の再発を防止するため,事故を起こしたものと同一の製品の製造・出荷を停止するものとする。
(広告の自粛)
第16条 会社は,事故の再発防止策を講じるまでの問,製品の販売に関する広告を自粛する。
(過大な損害賠償請求の拒否)
第17条 会社は,製品事故による被害者が過大な損害賠償金の支払を請求してきたときは,これを拒否する。
第3章 提訴への対応等
(提訴への対応)
第18条 会社は,被害者が会社の製造責任について訴訟を起こしたときは,裁判の場において会社の意見を述べるものとする。
(開発危険の抗弁)
第19条 会社は,事故を起こした製品を製造した時点における科学・技術に関する知見によっては,その製品に欠陥があることを認識できなかったときは,裁判の場においてその旨主張する。
(報道機関への対応)
第20条 会社は,製品事故について報道機関から取材の申込みを受けたときは,取材に応じる。
2 報道機関への対応は,総務部長が行う。
3 総務部長以外の者は,会社の許可を得ることなく,取材に応じてはならない。

(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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