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生産設備事故対策規程

生産設備事故対策規程のテキスト

               生産設備事故対策規程
(総則)
第1条 この規程は,火災,爆発その他により工場の生産設備に重大な事故が生じた場合の対応について定める。
(消防署等への通報)
第2条 生産設備に火災,爆発等の重大事故が生じたときは,その場に居合わせた者は,臨機の措置を講じ,消防署および警察署等に通報しなければならない。
2 人命に危害が及ぶおそれがあるときは,人命の救助を優先させなければならない。
3 第1項に定める措置を講じたときは,所属長を通じて工場長に対し,事故の概況を報告しなければならない。
(本社への報告)
第3条 工場長は,次の事項を社長に報告しなければならない。
(1)事故が生じた日時
(2)事故の内容
(3)損失の程度
(4)その他必要事項
(人員派遣の要請)
第4条 工場長は,本社総務部長に対し,被害を受けた生産設備の後片付け等のための人員の応援派遣を要請することができる。
2 総務部長は,工場長から応援派遣の要請を受けたときは,派遣要員を人選し,派遣する。
(損失の精査)
第5条 総務部長は,工場長とともに,会社が蒙った損失を精査し,その結果を社長に報告する。
(原因の究明)
第6条 会社は,事故の原因を究明する。
2 事故の究明のために必要であるときは,専門家に協力を求める。
(調査への協力)
第7条 会社は,消防署,警察署その他の関係機関が事故の原因について調査するときは,その調査に協力する。
(近隣住民への謝罪等)
第8条 会社は,事故によって近隣住民に迷惑を与えたときは謝罪する。
2 事故によって近隣住民の財産に損失を与えたときは,その損失を補償する。
(ステークホルダーへの説明・謝罪)
第9条 会社は,取引先,株主,従業購のステークホルダーに対し書面,訪問,ホームページへの登載等により,次の事項を説明し謝罪する。
(1)事故が生じた日時
(2)事故が生じた工場名
(3)事故の内容
(4)損失の程度
(5)その他必要事項
(見舞いへの対応)
第10条 会社は,取引先等から事故の見舞いを受けたときは,丁重に対応するものとする。
(減産対策)
第11条会社は,設備が復旧するまでの期間,製品の生産につき,必要に応じて次の対策を講じる。
(1)他の工場での増産
(2)外部への生産委託
2 必要であると判断されるときは,主要な取引先に対し,減産対策の内容を説明し,理解を求める。
(人員対策)
第12条 会社は,設備が復旧するまでの期間,人員につき,必要に応じて次の対策を講じる。
(1)一時帰休
(2)他の事業所への配置転換
(3)関連会社への出向
(4)非正社員の雇止め
(復旧計画の策定)
第13条 会社は,直ちに,復旧計画を策定する。
2 復旧計画は,次の事項を総合的に勘案して策定するものとする。
(1)資金調達能力
(2)製品の需要動向
(3)他の事業所の生産能力
(4)取引先等の協力の程度
(5)その他経営を取り巻く環境
(ステークホルダーへの説明)
第14条 会社は,復旧計画を策定したときは,その内容を取引先,株主,従業員等のステークホルダーに対し,書面,訪問,ホームページへの登載等により説明する。
(復旧計画の実施)
第15条 会社は,復旧計画を確実に実施する。
2 総務部長は,随時復旧計画の進捗状況をチェックし,社長に報告しなければならない。
(社員の義務)
第16条 社員は,生産設備の復旧について,会社に全面的積極的に協力しなければならない。
(保険金の請求)
第17条 会社は,生産設備に付保していた保険の保険金を請求する。
2 保険金の請求に関する事務は,総務部長が行う。
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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