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製造物責任対策規程(PL訴訟対策規程)

製造物責任対策規程(PL訴訟対策規程)のテキスト

               製造物責任対策規程(PL訴訟対策規程)
(総則)
第1条 この規程は消費者から会社の製造物責任を問われたときの対応を定める。
(窓ロ)
第2条 製品についてのクレームは,消費者相談室で受け付ける。
(賠償請求への対応)
第3条 消費者相談室は,消費者から,会社の商品の欠陥により生命,身体または財産に被害が生じたという理由で賠償支払の申し出を受けたときは,次の事項を確認しなければならない。
(1)申し出た者の氏名,住所
(2)被害を受けた者の氏名,住所
(3)申し出た者と被害を受けた者との関係
(4)会社の商品名,製造番号等
(5)その商品を購入した年月日・購入店
(6)被害を受けた年月日,場所
(7)被害の内容,程度
(8)使用説明書の記載事項への注意の程度
(9)会社への賠償金の請求額等
(10)その他必要事項
(総務部長への報告)
第4条 消費者相談室長は,消費者から賠償請求を受けたときは、直ちに総務部長に報告しなければならない。
(対応策の協議)
第5条 総務部長は,消費者相談室長から報告を受けたときは,関係者を招集して対応策を協議する。
(対応策の決定基準)
第6条 対応策は,次の事項を総合的に判断して決定するものとする。
(1)消費者の被害の内容,程度
(2)消費者の使用説明書記載事項への注意の程度
(3)会社への賠償金の請求額
(4)会社の責任の程度
(5)その他必要事項
2 対応策の決定に当たっては,必要に応じて弁護士の意見を聴取するものと
する。
3 対応策は,社長の承認を得て最終決定とする。
(請求者への回答)
第7条 消費者相談室長は,会社に賠償請求を申し出た者に対し,会社の回答を伝え,理解を求める。
(開発危険の抗弁)
第8条 消費者が被害を受けた商品を会社が製造した時における科学・技術に関する知見によっては,その商品に欠陥があることを認識できなかったときは,その旨主張する。
(弁護士への交渉委任)
第9条 会社は必要であると認めるときは,賠償責任者との交渉を弁護士に委任する。
(賠償請求者が複数人いる場合)
第10条 賠償責任者が複数人いる場合,会社は,すべての賠儲求者を平等に取り扱うものとする。
(訴訟への対応)
第11条 賠償請求者が会社の回答に満足せず,訴訟を起こしたときは,裁判の場において会社の主張を述べるものとする。
(和解勧告への対応)
第12条 裁判の過程において裁判所が消費者との和解を勧告したときは,和解案を検討した上で対応を決定する。
(報道機関への対応)
第13条 報道機関から,製造物責任の事案についての取材の申し出があったときは,取材に応じる。
2 取材への対応は,総務部長が行う。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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