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商品不適切表示対策規程

商品不適切表示対策規程のテキスト

               商品不適切表示対策規程
(総則)
第1条 この規程は,商品の品質,規格その他の内容について不適切な表現が行われた時の対策を定める。
(経営方針)
第2条 会社は,商品の品質,規格その他の内容を適切に表示することを経営方針とする。
(提供情報の確認)
第3条 社員は,一般の消費者など社外の者から電話などにより,会社の商品表示が不適切であるという指摘を受けたときは,次の事項を情報提供者に確認するものとする。
(1)情報提供者の住所,氏名
(2)不適切な表示の具体的内容
(3)表示を不適切と判断する理由
(4)その他必要な事項
(監査室への報告)
第4条 前条により指摘を受けた社員は,速やかに次の事項を監査室に報告しなければならない。
(1)情報提供のあった日時
(2)情報提供者の住所,氏名
(3)不適切な表示の具体的内容
(4)表示を不適切と判断する理由
(5)その他必要な事項
(事実関係の調査)
第5条 監査室は,速やかに,表示の適切性・不適切性の調査を開始する。
2 表示の不適切性の判断基準は,次のとおりとする。
(1)法令などの規定に違反しているか
(2)消費者に誤認を与えるか
(3)公正な競争を阻害するものであるか
3 事実関係の調査のために必要であるときは,表示の作成に関与している社員に対し,業務の一時停止を命令することができる。
(社長への報告)
第6条 監査室は調査の結果,表示が不適切であったと判断したときは,社長に対し,次の事項を報告する。
(1)不適切な表示が行われた部門名
(2)不適切な表示が行われた商品名
(3)不適切な表示の具体的内容
(4)表示が不適切である理由
(5)その他必要な事項
(対策の実施)
第7条 会社は,表示の不適切さの程度に応じて,次のうち1つまたは2つ以上の措置を講じる。
(1)出荷済みの商品の回収
(2)在庫商品の廃棄処分
(3)新規製造の中止
(4)新聞への謝罪広告の掲載
(5)ホームページへの謝罪文の掲載
(6)関係官庁への報告
(再発防止策)
第8条 会社は,不適切な表示が行われた原因を調査し,再発防止策を講じる。
(情報提供者への報告)
第9条 会社は,商品の表示が不適切であることを会社に連絡してくれた者に対し,表示が不適切であったことを謝罪し,次の事項を報告する。
(1)不適切な表示が行われた経緯
(2)会社が講じた措置
(3)その他必要事項
2 表示が不適切であるとは認められなかったときは,その旨報告し,理解を求める。
(懲戒処分)
第10条 会社は,不適切な表示が意図的・計画的に行われたときは,それに関与した社員を懲戒処分に付する。
(報道機関への対応)
第11条 会社は,不適切な表示の事案について報道機関から取材の申し入れがあったときは,取材に応じる。
2 取材への対応は,総務部長が行う。総務部長以外の者は,会社の許可なく取材に応じてはならない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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