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安全運転管理者規程

安全運転管理者規程のテキスト

               安全衛生委員会規程
(総則)
第1条 この規程は,安全衛生委員会の取り扱いを定める。
(目的)
第2条 安全衛生委員会の目的は,次の事項について調査審議し,会社に意見を具申することとする。
(1)社員の危険および健康障害の防止ならびに健康の保持増進を図るための基本対策
(2)労働災害の原因および再発防止対策
(3)その他社員の危険および健康障害の防止ならびに健康の保持増進に関する重要事項
(構成)
第3条 安全衛生委員会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1)工場長
(2)安全管理者および衛生管理者のうち,会社が指名した者(そのうちの半数は,労働組合が推薦した者とする)
(3)産業医
(4)安全に関し経験を有する社員のうち,会社が指名した者(そのうちの半数は,労働組合が推薦した者とする)
(5)衛生に関し経験を有する社員のうち,会社が指名した者(そのうちの半数は,労働組合が推薦した者とする)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げないものとする。
(委員の責務)
第5条 委員は,職場における安全衛生の重要性をよく認識し,安全衛生委員会の業務に精励しなければならない。
(議長)
第6条 委員会の議長は,工場長が務める。
(開催)
第7条 委員会は,毎月定期的に開催する。
(臨時委員会)
第8条 議長は,必要が生じたときは,臨時委員会を招集することができる。
(議題)
第9条 委員会の議題は,その都度決定し,事前に委員に通知する
(給与の取り扱い)
第10条 委員会への出席にかかわる時間は有給扱いとする。
(議事録)
第11条 委員会を開催したときは,議事録を作成する。議事録は3年間保存する。
(付則) この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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