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部門リスク管理委員会規程

部門リスク管理委員会規程のテキスト

               部門リスク管理委員会規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,部門リスク管理委員会(以下,単に「委員会」という)について定める。
(委員会の設置)
第2条 会社は,ビジネスリスクのマネジメントを的確に行う目的で,部門(部,事業所,関係会社)ごとに,その部門のビジネスリスクを総括的・一元的に管理する委員会を設置する。
(委員会の業務)
第3条 委員会の業務は,次のとおりとする。
(1)その部門のビジネスリスク防止策の検討,実施
(2)その部門のビジネスリスクのモニタリング
(3)その部門においてビジネスリスクが醗生したときの対策の検討,実施
(4)その他その部門のビジネスリスクに関すること
(法令の遵守)
第4条 委員会の業務は,法令を遵守して行われなければならない。
第2章 委員会の構成と開催
(委員会の構成)
第5条 委員会は,その部門に所属する次の者をもって構成する。
(1)部門の長
(2)部門の次長,部門の補佐
(3)課長
(委員会の議長)
第6条 委員会の議長は,部門の長がこれを務める。部門の長を欠くとき,または事故あるときは,部門の次長がこれを務める。
(委員会の種類)
第7条 委員会の種類は,定例委員会と臨時委員会とする。
2 定例委員会は,毎月第1月曜日(当日が休日のときは,その翌日)に開催する。
3 臨時委員会は,必要が生じたときに開催する。
(委員会の開催)
第8条 委員会は,議長が招集することによって開催する。
(リスクのモニタリング)
第9条 委員は,その部門の営業時間の内外にかかわらず,日常的・継続的にビジネスリスクの発生を注意深くモニタリングしなければならない。
2 ビジネスリスクに関する情報を入手したときは,直ちに次の事項を議長に通報しなければならない。
(1)情報の具体的内容
(2)情報を入手した日時
(3)情報を入手した方法
3 議長は,直ちに委員会を開催し,その事案への対応を検討し,適切な措置を講じなければならない。
(守秘義務)
第10条 委員は,委員会の議事の内容のうち重要なものを他に漏洩してはならない。
(社長への報告)
第11条 議長は,委員会の活動状況を適宜適切に社長に報告しなければならない。
第3章部門のリスク管理
(社長の指示の遵守)
第12条 部門長は,次の事項について社長から指示が出されたときは,その指示に従わなければならない・
(1)ビジネスリスク防止策の実施
(2)ビジネスリスクのモニタリング
(3)ビジネスリスク醗生したときの対策の実施
(4)その他ビジネスリスクに関すること
(他の部門長との協議)
第13条 部門長は,次の事項について必要であると認めるときは,他の部門長とよく協議しなければならない。
(1)その部門のビジネスリスク防止策の実施
(2)その部門のビジネスリスクのモニタリング
(3)その部門においてビジネスリスクが発生したときの対策の実施
(4)その他その部門のビジネスリスクに関すること
(助言の請求)
第14条 部門長は,次の事項について,法務部その他の部門に対し,助言を求めることができる。
(1)その部門のビジネスリスク防止策の実施
(2)その部門のビジネスリスクのモニタリング
(3)その部門においてビジネスリスク醗生したときの対策の実施
(4)その他その部門のビジネスリスクに関すること
(評価義務)
第15条 部門長は,所管部門のリスク管理が有効に機能しているかどうかを常に評価しなければならない。
2 評価の結果,改善すべき事項が発見されたときは,速やかに改善措置を講じなければならない。
(隠蔽の禁止)
第16条 部門長は,所管部門においてビジネスリスクが発生したときに,その事実を隠蔽してはならない。
(部門長会議)
第17条 会社は必要であると認めるときは,部門長を対象として,部門のリスク管理に関する会議を開催する。
付  則
(規則の改廃)
第1条 この規則の改廃は、「規程等管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規則は、令和○年○月○日から施行する。

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