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知的財産管理規程

知的財産管理規程のテキスト

               知的財産管理規程

(総 則)
第1条 この規程は、会社の知的財産を適切に管理すべく、第三者によって知的財産権が不当に侵害された場合の対応について定める。

(定 義)
第2条 この規程において知的財産権とは、次の各号をいう。
(1) 特許権
(2) 実用新案権
(3) 意匠権
(4) 商標権
(5) その他営業秘密等、法律上定められた権利、又は法律上保護される利益に関わる権利

(所 管)
第3条 知的財産権の侵害対策は総務部の所管とする。また総務部長がその総括責任者となる。

(社員の責務)
第4条 社員は、会社の知的財産について、次の責務を負う。
(1) 知的財産権が、会社の経営上重要な役割を果たしていると認識すること
(2) 知的財産権が第三者によって不当に侵害されていないかを、常に監視していること
(3) 知的財産権が不当に侵害されているおそれがある、或いは知的財産の侵害が発覚した際には、会社の取る行動に協力すること

(通報の義務)
第5条 社員は、次に掲げる事態に遭遇したときは、直ちに直属の上司及び総務部長に通報しなければ
ならない。               
(1) 会社の知的財産権を侵害する商品等を発見したとき
(2) 知人、友人、取引先等から会社の知的財産権侵害の情報を入手したとき
(3) その他の何らかの方法で会社の知的財産権侵害の情報を入手したとき

(調 査)
第6条 総務部は、知的財産権侵害の情報を入手したときは、直ちに事実関係を調査する。

(調査上の留意点)                         
第7条 事実関係の調査に当たる社員は、次の各事項に留意する必要がある。
(1) 迅速、かつ正確に調査を行うこと              
(2) 具体的、かつ総合的に調査を行うこと
(3) 収集した商品、情報、資料等については厳重に保管すること

(専門家の活用)
第8条 会社の知的財産権を侵害しているか否かについての判断は、必要に応じて弁理士や弁護士の意見を聞く。                     

(調査後の対応)
第9条 事実関係の調査の結果、調査した当該商品等が会社の知的財産権の侵害に当たると判断されたときは、直ちに侵害元に対し、以下の措置を侵害元の負担で講じるよう申し入れる。
(1) 生産、販売の即時中止
(2) 販売済みの商品の回収、廃棄
(3) 会社が受けた損害の賠償
(4) 全国紙へ謝罪文の掲載
(5) 会社宛の謝罪文の提出

(仮処分の申請)
第10条 侵害元が会社の申入れに応じないとき、又は応じる見込みがないときは、会社は、裁判所に対し、差止めの仮処分を申請する。

(告 訴)
第11条  会社は、知的財産権の侵害が悪質であるとき、又は会社の受けた損害がきわめて大きいときは、警察に対し、刑事処分を求めるための告訴を行う。

(賠償支払いを求める訴訟)
第12条  会社は、侵害元が損害賠償請求に応じないときは、裁判所に対し、賠償支払いを求める訴訟を起こす。   

(マスコミへの情報提供)
第13条  会社は、知的財産権の侵害が悪質であるときは、新聞、テレビ等のマスメディアに報道の材料となる情報を提供する。   

(消費者への働きかけ)
第14条  会社は、知的財産権が侵害され、類似商品、又は模造商品が市中に出回ったときは、マスメディア広告やインターネットのホームページ等の手段により、それらの商品を購入しないよう働きかける。

(異議申立)
第15条  会社は、特許庁が発行する「特許公報」「商標公報」等によって、会社の知的所有権が侵害されるおそれがあると判断されるときは、特許庁長官に対し、異議の申立を行う。

(審決取消訴訟)
第16条  会社は、前条の異議申立について、特許庁長官の審決に不服があるときは、裁判所に対し、審決取消の訴訟を起こす。

付 則
1.本規程は、平成○年○月○日から実施する。
2.本規程の改廃は、取締役会の決議による。


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