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懲戒規程

懲戒規程のテキスト

               懲戒規程
(総則)
第1条 この規程は,社員が法令または就業規則に違反する等の不正行為(以下,「不正行為」という)を行った場合の懲戒処分について定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は,すべての社員に適用する。
(懲戒の種類)
第3条 会社は,不正行為を行った者をその情状に応じ,次のいずれかの処分に付する。
(1)譴責
(2)減給
(3)出勤停止
(4)降職
(5)諭旨解雇
(6)懲戒解雇
2 譴責は,始末書を取り,将来を戒める処分をいう。
3 減給は,1回の額が平均賃金の1日分の半額,総額が1ヶ月の給与の10分の1を超えない範囲において給与を減額する処分をいう。
4 出勤停止は,7日を超えない範囲において出勤を停止する処分をいう。出勤停止の期間に対しては,給与は支払わない。
5 降職は,役職を離脱させるか,または,下位の役職に降職させる処分をいう。降職に伴い,給与を減額する。
6 諭旨解雇は,懲戒解雇相当の事由がある場合で,本人に反省の情が認められるときに,退職願を提出するよう勧告する処分をいう。勧告に従わないときは,懲戒解雇とする。諭旨解雇となる者には,その情状を勘案し,退職金の一部を支給しないことがある。
7 懲戒解雇は,予告期間を設けることなく即時に解雇する処分をいう。労働基準監督署長の認可を受けたときは,解雇予告手当は支給しない。懲戒解雇となる者には,退職金は支給しない。
(自宅謹慎)
第4条 会社は,不正行為を行った者に対して,事実関係の調査のため必要があるときは,その処分が決定されるまでの問,自宅謹慎を命ずることがある。
2 自宅謹慎の期間中は一時休業扱いとし,給与は支給しない。
(監督不行届き責任)
第5条 会社は,不正行為を行った社員の所属する部門の役職者に対して,監督不行届きの責任を問い,懲戒処分に付すことがある。
(教唆・討助)
第6条 会社は,他の社員を教唆し,または幇助して不正行為を行わせた者に対しては,不正行為を行った社員に準じて懲戒処分に付する。
(懲戒の加重)
第7条会社は,懲戒処分を受けた者がその後、1年以内に不正行為を行ったとき,または同じ社員が同時に2つ以上の不正行為を行ったときは,その懲戒を加重する。
(損害賠償責任)
第8条 故意または重大な過失によって会祖こ損害を与えた者は,懲戒処分を受けたことを理由として,その損害賠償の責任を免れることはできない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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