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データセンター入室退室規定

データセンター入室退室規定のテキスト

               データセンター入室退室規定
(総則)
第1条 この規程は,データセンターの入室および退室について定める。
(遵守義務)
第2条 データセンターに入退室する者は,情報セキュリティの確保のため,この規定を遵守しなければならない。
(入室できる者の範囲)
第3条 データセンターを利用できる社員は,会社から許可された者(以下,「許可者」という)に限るものとする。
2 許可者以外の者は・会社の許可なしにデータセンターに入室してはならない。
(IDカードの付与)
第4条 会社は,許可者に対し,IDカードを付与する。
2 許可者は,データセンターを利用するときは,常にIDカードを携帯しなければならない。
3 許可者は,IDカードを他人に貸与してはならない。
4 許可者は,次の場合には,IDカードを会社に返還しなければならない。
(1)データセンターへの入退室を必要としない部署へ配置転換になったとき
(2)会社から,データセンターへの入退室の許可を取り消されたとき
(3)会社を退職するとき
(4)会社からカードの返還を命令されたとき
(ドアロック)
第5条 許可者は,データセンターに入退室したときは,直ちにドアをノックしなければならない。
(記録媒体の持ち出し等の禁止)
第6条 許可者は,会社の許可なく,次に掲げることをしてはならない。
(1)情報が記録されている媒体をデータセンターの外へ持ち出すこと
(2)情報が記録されている媒体を無断で廃棄すること
(3)許可者以外の者をデータセンターに入室させること
(不審者への対応)
第7条 許可者は,データセンターに不審な者がいることを見つけたときは直ちに退室させ,かつ,総務課に通報しなければならない。
(物品持ち込みの禁止)
第8条 許可者は,業務に関係のない物品をデータセンターに持ち込んではならない。やむを得ず持ち込むときは,あらかじめ会社の許可を得なければならない。
(整理整頓)
第9条 許可者は,データセンター内の整理整頓に努めなければならない。
(火気の取扱いの禁止)
第10条 許可者は,データセンターにおいて火気を取り扱ってはならない。
(会社への届出)
第11条 許可者は,IDカードを紛失したり,盗まれたりしないよう,十分に注意しなければならない。
2 IDカードを紛失したとき,または盗まれたときは,直ちに総務課へ届け出なければならない。
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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