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営業管理規定

営業管理規定のテキスト

               営業管理規定
第1章 総則
(総則)
第1条 この規程は,営業業務の取扱いについて定める。
(遵守義務)
第2条 営業業務に携わる者は,この規定を誠実に遵守して職務を遂行しなければならない。
(役職者の監督責任)
第3条 営業部門の役職者は,営業業務がこの規定を確実に遵守して行われるよう,部下を適切に指導・監督しなければならない。
第2章 受注
(販売条件の遵守)
第4条 営業担当者は,取引先から商品を受注するときは,会社が定める信用限度内で受注し,かつ,次の事項について会社が定める条件を遵守しなければならない。
(1)販売価格
(2)支払方法
(3)支払期限
(4)その他の販売条件
(営業課長の許可)
第5条 営業担当者は,次の場合には,あらかじめ営業課長の許可を得なければならない。
(1)信用限度額を超えて受注するとき
(2)会社が定める販売条件に拠らずに受注するとき
(受注書の提出)
第6条 営業担当者は,取引先から商品を受注したときは,受注書を作成し,これを営業課長に提出しなければならない。
第3章 出荷
(出荷の指示)
第7条 営業担当者は,営業課長から受注を承認されたときは,営業課長の認証を得て,倉庫課に対し,商品の出荷を指示しなければならない。
2 出荷の指示は,出荷指示書により行う。
(受注書の経理課への回付)
第8条 営業担当者は,倉庫課に対して商品の出荷を指示したときは,当該出荷に係わる受注書の写しを経理部に回付する。
(出荷)
第9条 倉庫課は,営業課から回付された出荷指示書の内容を確認し,取引先に商品を出荷する。
2 商品の出荷に当たっては,納品書および受領書を添付するものとする。
(禁止事項)
第10条 倉庫課は,次に掲げることを行ってはならない。
(1)出荷指示書がないのに商品を出荷すること
(2)出荷指示書に記載された数量よりも多くまたは少なく出荷すること
(納品の担当)
第11条 取引先への納品は,倉庫課が行う。ただし,必要と認めるときは,その一部を外部の業者に委託することができる。
(受領書の受取り)
第12条 倉庫課は,取引先に商品を納品したときは,取引先から受領書を受け取らなければならない。
2 受領書には,相手方の捺印またはサインを得なければならない。
(受領書の経理課への回付)
第13条 倉庫課は,取引先から受け取った受領書の写しを経理課に回付する。
第4章代金の請求・回収
(請求書の発行)
第14条 経理課は,受注書と受領書とを照合し,請求書を発行し・取引先に送付する。
(支払方法)
第15条 取引先による支払は,原則としてロ座振込とする。
(営業課への請求書の回付)
第16条 経理課は請求書を発行し,取引先に送付したときは,請求書の写しを営業課に回付する。
2 営業課は,経理課から請求書の写しを受1ナ取ったときは,その内容を確認しなければならない。内容に誤りがあることを確認したときは,直ちに経理課に対し,誤りを連絡しなければならない。
(得意先元帳への記載等)
第17条 経理課は,請求書を発行し,取引先に送付したときは,得意先元帳に記載し,かつ,売掛金に計上するものとする。
(入金のチェック)
第18条 経理課は,発行した請求書について,その入金状況を定期的にチェックしなければならない。
(領収書の発行等)
第19条 経理課は,発行した請求書について,その入金を確認したときは,直ちに領収書を作成し,これを取引先に送付するとともに・入金があった旨を営業課に報告しなければならない。
(売掛金の消込み)
第20条 経理課は,入金を確認したときは,得意先元帳に記載し,かつ,売掛金から消し込むものとする。
(営業担当者への報告)
第21条 経理課は,発行した請求書について,所定の支払日までにその入金がないことを確認したときは,直ちに入金がない旨を営業担当者に報告しなければならない。
(支払の督促)
第22条 営業担当者は,経理課から所定の支払日までにその入金がない旨の報告をうけた時は,取引先に対し支払を督促するものとする。
第5章 返品
(返品申出への対応)
第23条 営業担当者は,納品した商品について取引先から返品の申出があったときは,取引先に対し,その理由を確認しなければならない。
2 返品の申出について合理的な理由があると判断されるときは,これを受け入れなければならない。
(返品伝票の起票)
第24条 営業担当者は,返品の申出を受け入れたときは,返品伝票を起票し,営業課長の認証を得なければならない。
(商品の戻し入れ)
第25条 営業担当者は,返品された商品について,返品伝票を添付して倉庫課に戻し入れるものとする。
(返品伝票の経理課への回付)
第26条 営業担当者は,返品された商品を倉庫課へ戻し入れたときは,返品伝票の写しを経理課へ回付しなければならない。
(代金の返金)
第27条 経理課は,返品された商品についてその代金を受領しているときは,取引先に代金を返金する。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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