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Eメール不正防止規定

Eメール不正防止規定のテキスト

               Eメール不正防止規定
(総則)
第1条 この規程は,Eメールの使用について定める。社員は,この規程を遵守してEメールを使用しなければならない。
(私用の禁止)
第2条 社員は,Eメールを個人的な用事のために使用してはならない。
2 他の社員がEメールを個人的な用事のために使用していることを知ったときは,その社員に対し,私用を中止するよう注意しなければならない。
(パスワードの管理)
第3条 社員は,自分のパスワードが第三者に漏洩することのないよう,厳重に管理しなければならない。
2 パスワードが第三者に漏洩した可能性があるときは,直ちに会社に報告し,その指示に従わなければならない。
3 他の社員のパスワードを使用してEメールを送受信してはならない。
(通信記録の保存)
第4条 社員は,Eメールの通信記録を6ヶ月間,確実に保存しておかなければならない。
(開示命令)
第5条 会社は,業務上必要であると判断されたときは,社員に対し,保存した通信記録の開示を命令することがある。
2 社員は,会社から開示を命令されたときは,その命令に従って開示しなければならない。
(モニタリング)
第6条 会社は,Eメールの適正な使用と職場規律の維持を図るため・社員のEメールの使用状況を必要最小限の範囲においてモニタリングする。
(中止命令)
第7条 会社は,通信記録の閲覧またはモニタリングによってEメールの使用が適正でないと判断されるときは,その社員に対して不適正な使用の中止を命令する。
(懲戒処分)
第8条 会社は,Eメールの不適正な使用を繰り返した社員を懲戒処分に付する。

(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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