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不良債権防止規定

不良債権防止規定のテキスト

               不良債権防止規定
(総則)
第1条 この規程は,不良債権の防止について定める。
(経営方針)
第2条 会社は,経営の健全性を確保するため,販売代金を完全に回収することを経営の基本方針とする。
(営業部の責務)
第3条 営業部は,常に販売代金の回収可能性を念頭に置いて営業活動を行わなければならない。
2 営業部は,販売代金の回収に積極的・計画的に取り組まなければならない。
(契約の締結)
第4条 営業部は,受注に当たっては,その金額の多少にかかわらず,必ず所定の契約書により契約を締結しなければならない。
(請求書の送付)
第5条 経理部は,営業部から納品の報告を受けたときは,遅滞なく請求書を作成し,これを取引先に送付する。
2 経理部は,請求書の写しを営業部に回付する。
(集金・入金)
第6条 営業部は,契約書に明記された支払日に取引先を訪問し・現金・小切手または手形により販売代金を受け取る。
2 受け取った現金,小切手または手形は,遅滞なく入金伝票により経理部に引き渡さなければならない。
3 口座振込のものについては,支払日に入金を確認する。
(支払の督促)
第7条 営業部は,支払日に入金が行われないものについては,次の方法1こより,支払を督促しなければならない。
(1)訪問,電話
(2)督促状の送付
(新規契約の停止等)
第8条 営業部は,支払の督促にもかかわらず支払日から15日を経過しても支払が行われないときは,その取引先に対し,次の措置を講じなければならない。
(1)新規契約の停止
(2)既契約分について未出荷分があるときは,その出荷の停止
(債務残高確認書の請求)
第9条 営業部は,支払日から30日を経過しても支払が行われないときは,その取引先に対し,債務残高確認書の提出を求めなければならない。
2 取引先から債務残高確認書を受け取ったときは,その内容を確認し,その写しを経理部に回付する。
(催告状の送付)
第10条 営業部は,支払日から60日を経過しても支払が行われないときは,その取引先に対して催告状を送付し,「2週間以内に支払を行わないときは,法的手段を講じる」旨を通知する。
2 催告状は,配達証明付内容証明郵便で送付する。
(民事訴訟の検討)
第11条 営業部は,支払日から80日を経過しても支払が行われないときは,支払を求める民事訴訟の提訴について顧問弁護士と相談する。
(支払条件変更の申出への対応)
第12条 営業部は,支払日を経過しても支払を行わない取引先から支払条件の変更について申出を受けたときは,その対応を経理部と協議する。
(貸倒引当金の計上)
第13条 経理部は,売上債権の回収不能に備えて,毎期適正な額の貸倒引当金を計上する。
2 貸倒引当金の額は,過去の実績を踏まえ,営業部の意見を聴いて立案し,社長の決裁を得て確定する。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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