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不正受注防止規定

不正受注防止規定のテキスト

               不正受注防止規定
(総則)
第1条 この規程は,不正受注の防止について定める。
(定義)
第2条 この規程において「不正受注」とは,次に掲げることをいう。
(1)受注先または受注条件について,同業者との問で話し合いを行うこと
(2)発注元に金銭を贈って発注を働きかけること
(3)発注元に社会的常識を超える接待をして発注を働きかけること
(4)発注元に金銭を還流させることを約束して発注を働きかけること
(5)発注元に対し,発注価格を洩らすよう働きかけること
(6)政治家または政治家秘書等を通じて会社への発注を働きかけること
(7)同業他社に対し,発注元が行う競争入札に参加しないように働きかけること
(8)その他不正な方法で受注すること
(経営の基本方針)
第3条 会社は,不正受注を行わないことを経営の基本方針とする。
(禁止事項)
第4条 社員は,次に掲げることをしてはならない。
(1)自ら不正受注をすること
(2)他の社員に対し,不正受注を指示命令すること
(3)他の社員に対し,不正受注をそそのかすこと
(4)他の社員の不正受注を黙認すること
(談合の拒否)
第5条 社員は,同業者から受注について談合をするよう働きかけられたときは,これを拒否しなければならない。
(利益提供の要求の拒否)
第6条 社員は,発注元から発注の見返りに不当な経済的利益の提供を求められたときは,これを拒否しなければならない。
(通報の義務)
第7条 社員は,他の社員が不正受注を行っていることを知ったときは,直ちに監査室に通報しなければならない。
2 監査室への通報は,匿名でも差し支えないものとする。
(事実関係の調査)
第8条 監査室は,社員から不正受注の通報があったときは,直ちに事実関係を調査する。
2 調査に当たっては,通報者のプライバシーに十分配慮しなければならない。
3 調査の結果,不正受注が行われていることが確認されたときは,その内容を直ちに社長に報告する。
(中止命令)
第9条 社長は監査室の報告を受けて,直ちに不正受注の中止命令を錦を出す。
(懲戒処分)
第10条 会社は,不正受注行為をした社員を懲戒処分に付する。
(免責の制限)
第11条 社員は,「会社のために行ったこと」を理由として,自らが行った不正受注行為の責任を免れることはできない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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