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業務監査規程

業務監査規程のテキスト

               業務監査規程
(総則)
第1条 この規程は,業務監査(以下,単に「監査」という)について定める。
(目的)
第2条 監査は,会社の業務運営が法令を遵守して適正に行われているかを評価するために実施する。
(担当部門・責任者)
第3条 監査は,監査室が担当し,その責任者は,監査室長とする。
(委嘱)
第4条 監査室長は,必要であると判断したときは,その業務の一部を外部の者に委嘱することができる。
(監査の対象)
第5条 監査の対象は,会社の全ての業務とする。
(監査の種類)
第6条 監査は,次の3種類とする。
(1)定期監査定期的に実施する監査
(2)臨時監査室長が必要と認めたときに臨時的に実施する監査
(3)特命監査社長の特命により実施する監査
(被監査部門への予告)
第7条 監査室長は,監査を実施するときは,被監査部門に対し,あらかじめ次の事項を通知するものとする。
(1)監査事項
(2)監査実施時期
(3)監査担当者の氏名
(4)その他必要事項
2 前項の規定にかかわらず監査目的を達成するために必要と認めたときは,その一部または全部の通知を省略することができる。
(監査担当者の心得)
第8条 監査担当者は,監査に当たっては,次の事項に留意しなければならない。
(1)事前に関係資料に目を通し,監査事項についての問題点およびその手続き等を検討しておくこと
(2)公正に監査すること
(3)予見を持って臨まないこと
(4)被監査部門の日常業務を阻害しないようにすること
(5)監査結果の判断および意見の表明に当たっては,被監査部門の意見考にすること
(6)業務上知り得た会社の秘密を他に洩らさないこと
(被監査部門の義務)
第9条 被監査部門は,監査室の監査に積極的に協力しなければならない。
(関係資料の提出)
第10条 監査室長は監査に当たって必要と認めたときは,被監査部門に対し,関係資料の提出を求めることができる。
2 被監査部門は,監査室長から関係資料の提出を求められたときは,これを拒否してはならない。
3 監査室長は,被監査部門から提出された資料の取り扱いに十分注意しなければならない。
(監査報告書の提出)
第11条 監査室長は,監査を実施したときは,遅滞なく監査報告書を作成し,社長に提出しなければならない。
2 監査報告書には,次の事項を記載する。
(1)被監査部門
(2)監査実施時期
(3)監査事項
(4)監査結果
(5)監査担当者の氏名
(6)報告書作成日
(改善の勧告)
第12条 監査室長は,監査の結果,業務の改善を必要とする事項があったときは,被監査部門の責任者に勧告する。
(改善の報告)
第13条 被監査部門の責任者は,前条に定めるところにより監査室長から業務の改善事項を勧告されたときは,速やかに適切な措置を講じ,その結果を監査室長に報告しなければならない。
(監査役による監査との関係)
第14条 この規程に定める監査は,会社法に定められた監査役による監査を妨げるものではない。
(付則)
この規程は,令和○年○月○日から施行する。

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