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電子メール利用規定モニタリング規定

電子メール利用規定モニタリング規定のテキスト

               インターネット適正使用規定
(総則)
第1条 この規程は,インターネットの適正使用について定める。
(適正使用の義務)
第2条 社員は,インターネットを業務の必要に基づいて,適正かつ効率的に使用しなければならない。
(私的使用の禁止)
第3条 社員は,インターネットを私的な目的のために使用してはならない。
(管理者の指導監督)
第4条 管理者は,職場においてインターネットが業務の必要に基づいて適正かつ効率的に使用されるよう,社員をよく指導監督しなければならない。
(履歴の保存)
第5条 社員は,インターネットの閲覧履歴を6ヶ月間確実に保存しておかなければならない。
2 会社から閲覧履歴の開示を求められたときは,いつでも,直ちに開示しなければならない。
(モニタリング)
第6条 会社は,必要に応じて,社員のインターネットの閲覧状況をモニタリングする。
(中止警告)
第7条 会社は,社員がインターネットを不正に使用している場合には,中止するように警告する。
(懲戒処分)
第8条 インターネットの不正使用は,就業規則に定める懲戒処分の対象となる。
(付則)
この規程は,令和 年 月日から施行する。

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