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ITシステム管理規定

ITシステム管理規定のテキスト

               ITシステム管理規定
(総則)
第1条 この規程は,ITシステムの管理について定める。
(ITシステム管理者の選任)
第2条 会社は,パソコンおよびパソコン周辺機器(以下,「パソコン等」という),ソフトウエアならびに情報記録媒体(フロッピーディスク等)の管理を適切に行うため,ITシステム管理責任者(以下,「システム管理者」という)を置く。
(システム管理者の職務)
第3条 システム管理者の職務は,次のとおりとする。
(1)パソコン等の機種の選定,購入またはリース契約の締結
(2)パソコン等を有効に活用した業務処理システム(ソフトウエア凋辺機器,ネットワーク接続等を含む)の整備,構築
(3)パソコン等の職場への配備
(4)パソコン等の保守,点検
(5)ソフトウエアの選定,購入
(6)ソフトウエアの保管,管理
(7)データベースの維持,管理の監督
(8)社員に対するパソコン等の利用に関する指示,指導,監督
(9)社員に対するパソコン教育の企画,実施
(10)その他パソコン等に関すること
(職務の代行)
第4条 システム管理者は,前条に定める職務の一部を他の社員に代行させることができる。ただし,代行させた場合においても,最終責任はシステム管理者が負わなければならない。
(任命の基準)
第5条 会社は,原則として,次に掲げる条件を満たす者をシステム管理者に任命する。
(1)会社で行われている業務全般について幅広い知識を有していること
(2)パソコンについて専門的知識を有していること
(3)勤続5年以上
(4)勤務態度が良好であること
(5)人柄が円満であること
(任期)
第6条 システム管理者の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げないものとする。
(システム管理者の心得)
第7条 システム管理者は,次に掲げる事項に十分留意して職務を遂行しなければならない。
(1)与えられた使命をよく自覚し,誠実に職務を遂行すること
(2)地位と権限を利用して個人的な利益を図らないこと
(3)職務遂行上知り得た社員のプライバシー情報を第三者に洩らさないこと
(4)他の社員の意見をよく聴いて職務を遂行すること
(申出と承認)
第8条 各部門の長は,次に掲げるときは,あらかじめシステム管理者に申し出て,その承認を得なければならない。
(1)パソコン等の台数を増減させるとき
(2)業務上必要なソフトウエアを購入するとき
(3)その部門だけで使用されているシステムの内容を変更するとき
(4)データベースに搭載している情報を変更するとき
(パソコン管理台帳の作成管理)
第9条 システム管理者は,会社のパソコン等について,次の事項を記載した「パソコン管理台帳」を作成し,これを適切に管理しなければならない。記載事項に変更があったときは,速やかに記載内容を変更しなければならない。
(1)パソコン等の製造会社名,機種名,製造番号,購入先,購入年月日(リースの場合は,リース先,リースを受けた年月日)
(2)貸与されている社員の氏名,所属,貸与年月日
(3)システムの構成
(4)ソフトウエアの名称,購入先,購入年月日
(5)ソフトウエアを貸与されている社員の氏名,所属,貸与年月日
(日常の指導・監督)
第10条 システム管理者は・パソコン等が会社業務のために有効かつ適切に使用されるよう,社員をよく指導・監督しなければならない。
(禁止事項)
第11条 社員は,次に掲げることを行ってはならない。
(1)会社から貸与されているパソコン等以外のパソコン等を,ITシステム管理者の許可なく使用すること
(2)会社から貸与されているパソコン等を,利用権限を有しない者に使用させること
(3)パソコン等を粗略に取り扱い,破損,紛失または盗難等を生じさせること
(4)システム管理者の許可なく,パソコン等を社外へ持ち出すこと
(5)業務に関係のないホームページを閲覧,ダウンロードまたはプリントアウトすること
(6)業務に関係のない電子メールを送受信すること
(7)データベースに不正にアクセスすること
(8)システムを勝手に変更すること
(9)会社のソフトウエアを無断で複製すること
(10)その他パソコン等を私的または不正に使用すること
(社員の義務)
第12条 社員は,パソコン等の有効かつ適切な使用を図るため,システム管理者の指導・監督に従わなければならない。
(ITシステム管理者への通報)
第13条 社員は,次に掲げる場合には,速やかにITシステム管理者に通報しなければならない。
(1)パソコン等が正常に作動しないとき
(2)データが改ざんまたは抹消されたとき
(3)他の社員がパソコン等を私用で使用していることを知ったとき
(4)他の社員がデータベースに不正にアクセスしていることを知ったとき
(5)他の社員がパソコン等のシステムを勝手に変更していることを知ったとき
(6)他の社員が会社のソフトウエアを会社に無断で複写していることを知ったとき
(7)心当たりのない者から電子メールが着信していることを見つけたとき
(対策の実施)
第14条 システム管理者は,社員から前条に定める事項について通報を受けたときは,速やかに適切な対策を講じなければならない。
2 対策の実施については,必要に応じて専門業者を利用することができる。
(閲覧権)
第15条 システム管理者は,必要であると認めるときは・会社が社員に貸し出しているパソコン等および情報記録媒体を点検し,そこに蓄積されている情報を閲覧することができる。
(拒否等の禁止)
第16条 社員は,システム管理者が行う前条の閲覧を拒否し,または妨害してはならない。
(社長への報告)
第17条システム管理者は,職務の執行状況を定期的に社長に報告しなければならない。
(懲戒処分)
第18条 会社は,社員がこの規程に違反したときは,懲戒処分を行う。
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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