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自動車事故防止規定

自動車事故防止規定のテキスト

               自動車事故防止規定
(総則)
第1条 この規程は,業務に使用する自動車の事故防止について定める。
(管理担当部門)
第2条 自動車については,総務部が統括管理を行い,日常の清掃,洗車,キーの保管,点検・整備等については,実際に業務において自動車を使用する部門が行う。
(安全運転管理者)
第3条 会社は,法令の定めるところにより安全運転管理者を置き,これを公安委員会に届け出る。
2 安全運転管理者は,自動車の安全な運転に必要な業務を行う。
(自動車保険)
第4条 自動車保険に加入する。その内容は原則として次のとおりとする。
(1)自動車損害賠償責任保険
(2)自動車任意保険
①対人賠償保険 無制限
②対物賠償保険 ○○○○万円
(運転資格)
第5条 自動車を運転できるのは,業務遂行上自動車を必要とし,かつ,安全運転ができる者として,総務部に登録されている社員に限る。
(運転者の心得)
第6条 自動車を運転する者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1)交通法規および運転マナーをよく守って安全轟を行うこと
(2)業務に関係のない者を同乗させないこと
(3)個人的な用事で使用しないこと
(4)所織鞭姦髄こと・やむを得ず掛けるとき職全な場
(5)安全:運転管理者の指示命令に従うこと
2 次のいずれかに該当するときは,絶対に運転してはならない。
(1)酒を飲んだとき
(2)心身が著しく疲労しているとき
(3)その他正常な運転ができない状態にあるとき
(整備・点検)
第7条 自動車を運転する者は,自分が使用する自動車に関し,安全運転ができるよう常に整備・点検を行わなければならない。
2 修理を必要とする個所を発見したときは直ちに所属長を通じて総務部長に報告し,その指示に従わなければならなv・.ただし,緊急を要するときは直ちに修理し,事後速やかに報告するものとする。
(法廷整備・点検)
第8条 法令で定められた整備・点検は,会社指定の自動車整備会社で行う。
(運転日報)
第9条 社員は,自動車を運転したときは「運転日報」を作成し,会社に提出しなければならない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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