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人事ローテーション規程

人事ローテーション規程のテキスト

               人事ローテーション規程
(総則)
第1条 この規定は,人事ローテ一テーション制度について定める。
(目的)
第2条 人事ローテーション制度は,次の目的で行う。
(1)社員の能力開発を促進すること
(2)職場の活性化を図ること
(3)不祥事の発生を防止すること
(対象者)
第3条 入事ローテーションの対象者は,すべての社員とする。
(ローテーションの頻度)
第4条 社員は,原則として,現在の部門への配属期間が5年を経過したときは,他の部門に異動するものとする。
(異動先)
第5条 異動先は,次の事項を総合的に評価して決定する
(1)本人の適正
(2)本人の希望
(3)業務上の必要性
(異動先の制限)
第6条 前条の規定にかかわらず,次の者に対しては,他の事業所への異動は命令しないものとする。
(1)補助職
(2)55歳以上の者
(3)親の介護をしている者
(異動の期限)
第7条 異動を命令された者は,次の期限までに異動先に異動しなければならない。
(1)他の事業所に異動する場合				1週間以内
(2)同一事業所の他の部門に異動する場合	2日以内
(異動する者の心得)
第8条 異動を命令された者は,後任者との間において業務の引継を完全に行わなければならない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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