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環境保全対策規程(大会社・製造業)

環境保全対策規程(大会社・製造業)のテキスト

               環境保全対策規程

(目 的)
第1条 この規程は、会社が予期せぬ事故等によって環境を汚染させ、行政機関、地域住民等に被害を及ぼした場合の対応について定める。
(事実関係の調査)
第2条 行政機関、地域住民等から環境汚染の発生を指摘された場合は、会社は、直ちに事実関係の調査を行う。
(対 応)
第3条 会社は、環境汚染に関する事実関係の調査の結果、会社が原因で環境を汚染させていると判断したときは、速やかに次に掲げる措置を講じる。
 (1)地域住民への謝罪
 (2)関係官庁への報告
 (3)原因の究明
 (4)再発防止対策の決定および実施
(操業の停止)
第4条 会社は、原因究明のために必要と判断したときは、操業を停止する。
(専門家との協力)
第5条 会社は、必要に応じて、原因の究明、再発防止対策の決定、およびその実施について、専門家に協力を依頼することができる。
(関係者への報告)
第6条 会社は、必要に応じて、環境汚染に関する次の事項を、関係官庁、地域住民等に報告する。
 (1)環境汚染の原因
 (2)再発防止対策の内容
 (3)再発防止対策実施の経過
 (4)再発防止対策実施の結果
(補 償)
第7条 会社は、会社が原因として発生させた環境汚染に関し、地域住民から補償を求められたときは、地域住民と協議し、合理的であると判断された金額をもって補償を行う。
(調 停)
第8条 会社は、補償額に関して、地域住民との協議による解決ができない場合は、信頼し得る第三者の調停を求めることができる。
(訴 訟)
第9条 会社は、補償額に関して、第三者の調停による解決ができず、地域住民によって裁判所に提訴された場合は、裁判所において、会社の算定した補償額の正当性を主張する。
(報道への対応)
第10条 会社が原因として発生させた環境汚染に関する報道機関に対する対応は、総務部長がこれにあたる。
2 総務部長以外の社員は、会社の許可を得ることなく、報道機関の取材に応じてはならない。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から施行する。


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